弁理士法施行規則 第35条
- 法第七十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、前条各号に掲げる事項を、日本弁理士会がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。
- 2.前項のインターネットの利用による公表は、弁理士に事務を依頼しようとする者が弁理士の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で弁理士を選択することを支援するため、弁理士に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第35条は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第35条の条文原文は「法第七十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、前条各号に掲げる事項を、日本弁理士会がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する…」で始まります。
- 弁理士法施行規則第35条は第六章 情報の公表に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第35条の前の条は弁理士法施行規則第34条です。
- 弁理士法施行規則第35条の次の条は弁理士法施行規則第36条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/35