弁理士法施行規則 第36条(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
- 令第七条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
- 一特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
- 二特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
- 三商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
- 四特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)第一項の規定による書面の提出又は特許登録令第三十条第二項若しくは第三項の規定による期間の延長の請求
- 五第一号から第三号までに掲げる登録の申請の補正
この条文の基本情報
登録又は登録の抹消若しくは回復の申請とは何ですか?
定義登録又は登録の抹消若しくは回復の申請とは、弁理士法施行規則第36条に定められた規定で、「令第七条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第36条(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第36条の条文原文は「令第七条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第36条は第七章 業務の制限の解除に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第36条の前の条は弁理士法施行規則第35条です。
- 弁理士法施行規則第36条の次の条は弁理士法施行規則第37条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/36