弁理士法施行規則 第22条(弁理士登録簿)
- 法第十七条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一住所
- 二事務所の名称
- 三資格取得の事由
- 四登録年月日及び登録番号
- 2.日本弁理士会は、法第十七条第一項に規定する弁理士登録簿を日本弁理士会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。
この条文の基本情報
弁理士登録簿とは何ですか?
定義弁理士登録簿とは、弁理士法施行規則第22条に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第22条(弁理士登録簿)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第22条の条文原文は「法第十七条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第22条は第三章 登録に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第22条の前の条は弁理士法施行規則第21条の24です。
- 弁理士法施行規則第22条の次の条は弁理士法施行規則第23条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/22