弁理士法施行規則 第23条(登録の申請)
- 登録申請書は、日本弁理士会の定める様式による。
- 2.法第十八条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項とする。
- 3.登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
- 一申請者の写真
- 二申請者の氏名、住所及び生年月日を証する書類
- 三申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の官公署の証明書
- 四申請者が法第八条第一号から第四号まで及び第七号並びに第十九条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 五法第十九条第一項第一号に該当するかどうかを審査するために日本弁理士会が必要と認める書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、弁理士法施行規則第23条に定められた規定で、「登録申請書は、日本弁理士会の定める様式による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第23条(登録の申請)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第23条の条文原文は「登録申請書は、日本弁理士会の定める様式による。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第23条は第三章 登録に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第23条の前の条は弁理士法施行規則第22条です。
- 弁理士法施行規則第23条の次の条は弁理士法施行規則第23条の2です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/23