弁理士法施行規則 第24条(特定侵害訴訟代理業務の付記)
- 法第二十七条の二第一項に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。
- 2.法第二十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、第二十二条第一項第四号の登録番号とする。
この条文の基本情報
特定侵害訴訟代理業務の付記とは何ですか?
定義特定侵害訴訟代理業務の付記とは、弁理士法施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十七条の二第一項に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第24条(特定侵害訴訟代理業務の付記)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第24条の条文原文は「法第二十七条の二第一項に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第24条は第三章 登録に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第24条の前の条は弁理士法施行規則第23条の2です。
- 弁理士法施行規則第24条の次の条は弁理士法施行規則第25条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/24