弁理士法施行規則 第25条(継続研修)
- 弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。)ごとにつき、日本弁理士会が行う法第三十一条の二に規定する研修(以下「継続研修」という。)を七十単位(以下「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
- 2.前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに日本弁理士会が定めるところによる。
この条文の基本情報
継続研修とは何ですか?
定義継続研修とは、弁理士法施行規則第25条に定められた規定で、「弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第25条(継続研修)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第25条の条文原文は「弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第25条は第四章 継続研修に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第25条の前の条は弁理士法施行規則第24条です。
- 弁理士法施行規則第25条の次の条は弁理士法施行規則第26条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/25