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弁理士法施行規則 第25条(継続研修)

  1. 弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。)ごとにつき、日本弁理士会が行う法第三十一条の二に規定する研修(以下「継続研修」という。)を七十単位(以下「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
  2. 2.前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに日本弁理士会が定めるところによる。

この条文の基本情報

継続研修とは何ですか?

定義継続研修とは、弁理士法施行規則第25条に定められた規定で、「弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法施行規則第25条(継続研修)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 弁理士法施行規則第25条の条文原文は「弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。」で始まります。
  3. 弁理士法施行規則第25条は第四章 継続研修に置かれています。
  4. 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  5. 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法施行規則第25条の前の条は弁理士法施行規則第24条です。
  7. 弁理士法施行規則第25条の次の条は弁理士法施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411
  • 本サイト収録弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/25

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