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第一種指定電気通信設備接続料規則 第12条(自己資本費用)

  1. 一般法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
  2. 2.前項の自己資本比率は、一から前条第一項の他人資本比率を差し引いたものとする。
  3. 3.第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本利益率の過去三年間(リスク(通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以下この条において同じ。)の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。)の平均値又は主要企業の平均自己資本利益率の過去五年間の平均値のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。
  4. 4.前項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対する事業者の実績自己資本利益率の変動により計測された数値を基礎とし、他産業における同様の値を勘案した合理的な値とする。ただし、実績自己資本利益率に代えて株式価格を採用することを妨げない。
  5. 5.第三項の規定にかかわらず、第一種指定設備管理運営費の額が第十条第一項に掲げる式により計算される場合(対象設備等を撤去した際の残存価額相当額の支払いを要する場合に限る。)においては、第一項の自己資本利益率は過去三年間のリスクの低い金融商品の平均金利の平均値又は主要企業の平均自己資本利益率の過去五年間の平均値のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。

この条文の基本情報

自己資本費用とは何ですか?

定義自己資本費用とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第12条に定められた規定で、「一般法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一種指定電気通信設備接続料規則第12条(自己資本費用)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
  2. 第一種指定電気通信設備接続料規則第12条の条文原文は「一般法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。」で始まります。
  3. 第一種指定電気通信設備接続料規則第12条は第四章 原価及び利潤の算定に置かれています。
  4. 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
  5. 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 第一種指定電気通信設備接続料規則第12条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第11条です。
  7. 第一種指定電気通信設備接続料規則第12条の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064
  • 本サイト収録第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/12

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