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第一種指定電気通信設備接続料規則 第11条(他人資本費用)

  1. 一般法定機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
  2. 2.一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。
  3. 3.前項の対象設備等の正味固定資産価額は、法第三十三条第五項機能に係るものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額を基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、算定された額とする。ただし、第八条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する場合における一般法定機能の対象設備等の正味固定資産価額は、同表様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額及び通信量等の実績値を基礎として合理的な予測に基づき算定された額とする。
  4. 4.第二項の繰延資産比率、投資等比率及び貯蔵品比率は、それぞれ、接続会計規則別表第二様式第二に記載された第一種指定設備管理部門の電気通信事業固定資産の額に対する繰延資産及び投資その他の資産(第一種指定電気通信設備の管理運営に不可欠であり、かつ、収益の見込まれないものに限る。)の額の占める比率並びに電気通信事業会計規則別表第二様式第一に記載された固定資産の額から同表様式第一に記載された投資その他の資産の額を除いた額に対する貯蔵品の額の占める比率の実績値を基礎として算定する。
  5. 5.第二項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。ただし、法第三十三条第五項機能に係る同式の適用については、同式中「対象設備等の第一種指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相当額を除く。)」とあるのは、「対象設備等の第一種指定設備管理運営費(第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含み、減価償却費、通信設備使用料及び固定資産税相当額を除く。)」とする。
  6. 6.第一項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実績値を基礎として算定する。
  7. 7.第一項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース負債(以下「有利子負債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。
  8. 8.前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定する。
  9. 9.第七項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値とする。

この条文の基本情報

他人資本費用とは何ですか?

定義他人資本費用とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第11条に定められた規定で、「一般法定機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一種指定電気通信設備接続料規則第11条(他人資本費用)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
  2. 第一種指定電気通信設備接続料規則第11条の条文原文は「一般法定機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。」で始まります。
  3. 第一種指定電気通信設備接続料規則第11条は第四章 原価及び利潤の算定に置かれています。
  4. 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
  5. 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 第一種指定電気通信設備接続料規則第11条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第10条です。
  7. 第一種指定電気通信設備接続料規則第11条の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064
  • 本サイト収録第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/11

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