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第一種指定電気通信設備接続料規則 第10条(第一種指定設備管理運営費の算定の特例)

  1. 前条の規定にかかわらず、対象設備等が法第三十三条第五項機能に係る設備以外の設備である場合であって、当該対象設備等が帰属する設備区分が接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表において独立した設備区分として整理されていないときは、第一種指定設備管理運営費の額は、次に掲げる式により計算することができる。この場合において、対象設備等が法定耐用年数経過後において更改されていないときは、当該対象設備等の取得固定資産価額から残存価額を減じた差額を法定耐用年数で除して得た額を控除するものとする。
  2. 2.前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定された対象設備等の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等とする。
  3. 3.第一項の類似機能に係る第一種指定設備管理運営費の算定の対象となる設備の取得固定資産価額は、接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の取得価額を基礎として算定された額とする。

この条文の基本情報

第一種指定設備管理運営費の算定の特例とは何ですか?

定義第一種指定設備管理運営費の算定の特例とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第10条に定められた規定で、「前条の規定にかかわらず、対象設備等が法第三十三条第五項機能に係る設備以外の設備である場合であって、当該対象設備等が帰属する設備区分が接続会計規則別表第二様式第四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一種指定電気通信設備接続料規則第10条(第一種指定設備管理運営費の算定の特例)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
  2. 第一種指定電気通信設備接続料規則第10条の条文原文は「前条の規定にかかわらず、対象設備等が法第三十三条第五項機能に係る設備以外の設備である場合であって、当該対象設備等が帰属する設備区分が接続会計規則別表第二様式第四…」で始まります。
  3. 第一種指定電気通信設備接続料規則第10条は第四章 原価及び利潤の算定に置かれています。
  4. 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
  5. 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 第一種指定電気通信設備接続料規則第10条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第9条です。
  7. 第一種指定電気通信設備接続料規則第10条の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064
  • 本サイト収録第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/10

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