第一種指定電気通信設備接続料規則 第9条(第一種指定設備管理運営費の算定)
- 一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、第四条の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算定するものとする。ただし、他の電気通信事業者が設置する設備を利用して当該機能を提供する場合においては、当該設備の利用に必要な費用の総額を加えるものとする。
- 2.前項の費用は、法第三十三条第五項機能に係るものにあっては別表第五の設備区分別費用明細表に記載された費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用とする。ただし、前条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する場合における一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、同表様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用の額及び通信量等の実績値を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定するものとする。
この条文の基本情報
第一種指定設備管理運営費の算定とは何ですか?
定義第一種指定設備管理運営費の算定とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第9条に定められた規定で、「一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、第四条の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算定するものとする。ただし、他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第9条(第一種指定設備管理運営費の算定)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第9条の条文原文は「一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、第四条の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算定するものとする。ただし、他の…」で始まります。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第9条は第四章 原価及び利潤の算定に置かれています。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第9条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第8条です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第9条の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第10条です。
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- 正式書式
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064 - 本サイト収録
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/9