住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第106条(あっせん)
- 指定住宅紛争処理機関によるあっせんは、三人以内のあっせん委員がこれを行う。
- 2.あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めるものとする。
この条文の基本情報
あっせんとは何ですか?
定義あっせんとは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第106条に定められた規定で、「指定住宅紛争処理機関によるあっせんは、三人以内のあっせん委員がこれを行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第106条(あっせん)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第106条の条文原文は「指定住宅紛争処理機関によるあっせんは、三人以内のあっせん委員がこれを行う。」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第106条は第一節 指定住宅紛争処理機関に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第106条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第105条の3です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第106条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第107条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/106