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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第二節 登録試験機関

第84条〜第99条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第二節 登録試験機関は、第84条〜第99条の全 17 条で構成されています。
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第二節 登録試験機関が属する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年建設省令第二十号です。
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録試験機関に係る登録の申請)

第84条

法第六十一条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第六十四号様式の登録試験機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請に係る意思の決定を証する書類

四申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類

五主要な株主の構成を記載した書類

六組織及び運営に関する事項(試験の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類

七申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村の長の証明書

八申請者が法第八条第三号及び法第六十二条第二号から第四号までに該当しない旨を誓約する書面

九試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類

十試験員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第六十四条各号に掲げる者であることを証する書類

十一その他参考となる事項を記載した書類

(心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者)

第84条の2

法第六十二条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により試験の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録試験機関登録簿の記載事項)

第85条

法第六十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一登録試験機関が法人である場合は、役員の氏名

二試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名

(公示事項)

第86条

法第六十一条第三項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

(登録試験機関に係る事項の変更の届出)

第87条

登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第十条第二項の規定により法第六十三条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第六十五号様式の登録試験機関変更届出書に第八十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。

(登録試験機関に係る登録の更新)

第88条

登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第六十六号様式の登録試験機関登録更新申請書に第八十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。

2第八十五条の規定は、登録試験機関が登録の更新を行う場合について準用する。

(承継の届出)

第89条

法第六十一条第三項において準用する法第十二条第二項の規定により登録試験機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第六十七号様式の登録試験機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録試験機関の事業の全部を譲り受けて登録試験機関の地位を承継した者にあっては、別記第六十八号様式の登録試験機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面

二法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録試験機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第六十九号様式の登録試験機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本

三法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録試験機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第七十号様式の登録試験機関事業相続証明書及び戸籍謄本

四法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により合併によって登録試験機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

五法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により分割によって登録試験機関の地位を承継した法人にあっては、別記第七十一号様式の登録試験機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

(試験の業務の実施基準)

第90条

法第六十一条第三項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一次に定める方法に従い、試験員二名以上によって行うこと。

二登録試験機関が試験の申請を自ら行った場合その他の場合であって、試験の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る試験を行わないこと。

三試験の業務を行う部門の専任の管理者は、登録試験機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。

四試験の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第91条

法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第92条

法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。

一登録試験機関の使用に係る電子計算機と法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(帳簿)

第93条

法第六十一条第三項において準用する法第十九条第一項の試験の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一試験を申請した者の氏名又は名称及び住所

二試験の申請に係る特別評価方法の名称

三当該特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項

四試験の申請を受けた年月日

五試験を行った試験員の氏名

六証明書の交付を行った年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第六十一条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第九十七条第二号において同じ。)は、試験の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(書類の保存)

第94条

法第六十一条第三項において準用する法第十九条第二項の試験の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第八十二条第一項各号に掲げる図書及び証明書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。

2前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。

3登録試験機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第九十七条第二号において単に「書類」という。)を、当該書類に係る特別評価方法認定が取り消されたときから二十年間保存しなければならない。

(登録試験機関に係る業務の休廃止の届出)

第95条

登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第七十二号様式の登録試験機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(試験業務規程)

第96条

登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第一項前段の規定により試験業務規程の届出をしようとするときは、別記第七十三号様式の登録試験機関試験業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第一項後段の規定により試験業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第七十四号様式の登録試験機関試験業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一試験の業務を行う時間及び休日に関する事項

二事務所の所在地及びその事務所が試験の業務を行う区域に関する事項

三試験を行う住宅の種類その他試験の業務の範囲に関する事項

四試験の業務の実施の方法に関する事項

五試験の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項

六試験員の選任及び解任に関する事項

七試験の業務に関する秘密の保持に関する事項

八試験の業務の実施及び管理の体制に関する事項

九第九十三条第三項に規定する帳簿その他の試験の業務に関する書類の管理に関する事項

十財務諸表等(法第六十一条第三項において準用する法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項

十一試験の業務に関する公正の確保に関する事項

十二その他試験の業務の実施に関し必要な事項

4登録試験機関は、試験業務規程を試験の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

(試験の業務の引継ぎ)

第97条

登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。

一試験の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二試験の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三その他国土交通大臣が必要と認める行為

(国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)

第98条

法第六十一条第三項において準用する法第五十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

(国土交通大臣が行う試験の手数料の額)

第99条

法第六十一条第三項において準用する法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額とする。

2次の各号に掲げる場合の手数料は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一建築基準法第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定その他建築材料又は建築物に係る構造方法、試験方法若しくは計算方法に関する認定、評定又はこれらに類するもので国土交通大臣が認めるもの(次号において「技術的認定等」という。)を受けた特別評価方法(建築材料又は構造方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合1申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額2

二技術的認定等を受けた特別評価方法(試験方法又は計算方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合1申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額2

三一の申請において、前項の表の(い)欄に掲げる二以上の試験の区分について試験を受けようとする場合1それぞれの試験の区分に係る(ろ)欄に掲げる額(第一号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額、前号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額)の合計額及びそれぞれの試験の区分に係る(は)欄に掲げる額のうち最も大きい額の合計額を加算した額2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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