住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第92条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
- 法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
- 一登録試験機関の使用に係る電子計算機と法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
- 二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第92条に定められた規定で、「法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第92条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第92条の条文原文は「法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第92条は第二節 登録試験機関に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第92条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第91条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第92条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第93条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/92