ブックマーク無料で登録

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第二節 認証型式住宅部分等製造者

第43条〜第57条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第二節 認証型式住宅部分等製造者は、第43条〜第57条の全 15 条で構成されています。
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第二節 認証型式住宅部分等製造者が属する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年建設省令第二十号です。
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(型式住宅部分等製造者の認証)

第43条

法第三十三条第一項の認証(以下単に「認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十号様式の型式住宅部分等製造者認証申請書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証申請書」という。)に住宅型式性能認定書の写しその他の認証のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(以下「型式住宅部分等製造者認証申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。

2第三条第七項の規定は、型式住宅部分等製造者認証申請書及び型式住宅部分等製造者認証申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。

(型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)

第44条

法第三十三条第二項の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

一認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所

二型式住宅部分等の種類

三型式住宅部分等に係る住宅型式性能認定の認定番号及び認定年月日

四工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地

五技術的生産条件に関する事項

2前項第五号の事項には、法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。

一申請に係る工場等に関する事項

二申請に係る型式住宅部分等の生産に関する事項

三申請に係る型式住宅部分等に法第三十九条第一項の特別な標章を付する場合にあっては、その表示方式に関する事項

四申請に係る型式住宅部分等に係る品質管理推進責任者に関する事項

3前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあっては、前項第一号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。

(型式住宅部分等製造者認証書の交付等)

第45条

登録住宅型式性能認定等機関は、認証をしたときは、別記第四十一号様式の型式住宅部分等製造者認証書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証書」という。)を申請者に交付しなければならない。

2登録住宅型式性能認定等機関は、認証をしないときは、別記第四十二号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。

3型式住宅部分等製造者認証書の交付を受けた者は、型式住宅部分等製造者認証書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、型式住宅部分等製造者認証書の再交付を申請することができる。

(認証に係る公示)

第46条

法第三十三条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一認証を受けた者の氏名又は名称及び住所

二認証を受けた型式住宅部分等の種類

三認証を受けた型式住宅部分等に係る性能表示事項

四住宅である型式住宅部分等にあっては、当該認証を受けた型式住宅部分等の性能

五認証番号

六認証年月日

(認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)

第47条

認証型式住宅部分等製造者は、法第三十六条第一項の認証の更新(以下単に「認証の更新」という。)を受けようとするときは、別記第四十三号様式の認証型式住宅部分等製造者更新申請書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者更新申請書」という。)に型式住宅部分等製造者認証申請添付図書を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。

2第三条第七項の規定は、認証型式住宅部分等製造者更新申請書及び型式住宅部分等製造者認証申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。

3第四十四条及び第四十五条の規定は、認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新について準用する。この場合において、第四十四条第一項中「型式住宅部分等の種類」とあるのは「当該認証型式住宅部分等の認証番号及び認証年月日」と、同条第二項中「法第三十五条第二号」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二号」と読み替えるものとする。

(認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)

第48条

認証型式住宅部分等製造者は、氏名若しくは名称、住所又は第四十四条第二項各号に掲げる事項に変更(型式住宅部分等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更並びに第四十四条第二項第一号イ及びニに掲げる事項に係る変更を除く。)があったときは、別記第四十四号様式の認証型式住宅部分等製造者変更届出書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者変更届出書」という。)を登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。

2第三条第七項の規定は、認証型式住宅部分等製造者変更届出書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。

(認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)

第49条

認証型式住宅部分等製造者は、当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業を廃止しようとするときは、登録住宅型式性能認定等機関に別記第四十五号様式の製造事業廃止届出書(第三項において単に「製造事業廃止届出書」という。)により届け出なければならない。

2登録住宅型式性能認定等機関は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について公示しなければならない。

一認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所

二事業の廃止に係る認証型式住宅部分等の種類

三認証番号

四事業を廃止する年月日

3第三条第七項の規定は、製造事業廃止届出書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。

(型式適合義務が免除される場合)

第50条

法第三十八条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一本邦において外国に輸出するため当該型式住宅部分等の製造をする場合

二試験的に当該型式住宅部分等の製造をする場合

三住宅性能評価を行うことのできる住宅以外の建築物に用いるため当該型式住宅部分等の製造をする場合

(検査方法等)

第51条

法第三十八条第二項の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。

一法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に定められた検査を行うこと。

二製造される型式住宅部分等が法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。

三検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式住宅部分等を出荷しないこと。

四認証型式住宅部分等ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。

五前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該型式住宅部分等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること。

2前項第四号の検査記録簿が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同号の検査記録簿に代えることができる。

(特別な標章)

第52条

法第三十九条第一項の国土交通省令で定める方式による特別な標章は、別記第四十六号様式に定める標章とし、認証型式住宅部分等製造者がその認証に係る型式住宅部分等の見やすい箇所に付するものとする。

(認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例)

第53条

法第四十条第二項の規定による確認は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書の審査により行うものとする。

(特別な標章の禁止に係る公示)

第54条

国土交通大臣は、法第四十三条第一項又は第二項の規定により特別な標章を付することを禁止したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一特別な標章を付することを禁止した認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所

二特別な標章を付することを禁止した型式住宅部分等の種類

三認証番号

四特別な標章を付することを禁止した年月日及び禁止の期間

(旅費の額)

第55条

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第三条の旅費の額に相当する額(次条及び第五十七条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第五十七条第二項及び第七十七条第一項第二号において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

(在勤官署の所在地)

第56条

旅費相当額を計算する場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

(旅費の額の計算に係る細目)

第57条

検査を実施する日数は、当該検査に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。

2旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

3国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる