住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第51条(検査方法等)
- 法第三十八条第二項の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
- 一法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に定められた検査を行うこと。
- 二製造される型式住宅部分等が法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
- 三検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式住宅部分等を出荷しないこと。
- 四認証型式住宅部分等ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。
- 五前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該型式住宅部分等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること。
- 2.前項第四号の検査記録簿が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同号の検査記録簿に代えることができる。
この条文の基本情報
検査方法等とは何ですか?
定義検査方法等とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第51条に定められた規定で、「法第三十八条第二項の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第51条(検査方法等)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第51条の条文原文は「法第三十八条第二項の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第51条は第二節 認証型式住宅部分等製造者に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第51条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第50条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第51条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第52条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/51