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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第二節 住宅紛争処理支援センター

第116条の2〜第124条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第二節 住宅紛争処理支援センターは、第116条の2〜第124条の全 9 条で構成されています。
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第二節 住宅紛争処理支援センターが属する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年建設省令第二十号です。
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(住宅紛争処理支援センターに係る指定の申請)

第116条の2

法第八十二条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所

二支援等の業務を行おうとする事務所の所在地

三支援等の業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表

三申請に係る意思の決定を証する書類

四法第八十二条第一項第一号に規定する支援等の業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類

五役員の氏名及び略歴を記載した書類

六現に行っている業務の概要を記載した書類

七その他参考となる事項を記載した書類

(支援等業務規程で定めるべき事項)

第117条

法第八十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一支援等の業務を行う時間及び休日に関する事項

二支援等の業務を行う事務所に関する事項

三支援等の業務の実施の方法に関する事項

四支援等の業務に関する書類の管理に関する事項

五その他支援等の業務の実施に関し必要な事項

(帳簿)

第118条

法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の支援等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一法第八十三条第一項第二号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日

二法第八十三条第一項第三号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日

三法第八十三条第一項第四号の研修の名称及びこれを行った年月日

四法第八十三条第一項第六号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日並びに相手方の氏名

五法第八十三条第一項第七号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日

六法第八十三条第一項第八号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ住宅紛争処理支援センター(以下「センター」という。)において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(書類の保存)

第119条

法第八十二条第三項において準用する法第十九条第二項の支援等の業務に関する書類(以下この条において単に「書類」という。)で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一第百二十一条第一項の期首計画書、助成金使途計画書及び設備購入計画書

二第百二十三条第一項の助成金使途報告書及び紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面

2前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号の書類に代えることができる。

3センターは、第一項各号の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(助成の対象となる費用)

第120条

指定住宅紛争処理機関の支出に計上することができる費用は、次の各号に掲げる費目に応じ、当該各号に掲げるものとする。

一人件費1紛争処理の業務に従事する役員又は職員に支払う基本給、手当、賞与、法定福利費、法定外福利費及び退職金並びに紛争処理の業務に従事する役員又は職員であった者に支払う退職金のうち、実質的に紛争処理の業務に従事したと認められる部分に相当する費用2

二事務所使用料1紛争処理の業務のために使用する事務所の賃料(当該事務所が指定住宅紛争処理機関の所有するものである場合にあっては、適正な算出方法により算定した賃料に相当する費用)のうち、実質的に紛争処理の業務のために使用したと認められる部分に相当する費用2

三貸会議室使用料1審理その他の紛争処理の業務のために使用する会議室(一時的に賃借する室で、賃借する時間によって賃料が定められたものをいう。)の賃料2

四紛争処理委員謝金1法第六十八条第二項の規定により事件ごとに指名された紛争処理委員(次号において「指名紛争処理委員」という。)に対して支払う謝金2

五鑑定・現地調査費1鑑定又は指名紛争処理委員が行う現地調査に要する費用2

六設備費1紛争処理の業務のために使用する設備の購入費用2

七諸雑費1前各号に掲げるもののほか、光熱水費、通信費、消耗品費、旅費その他紛争処理の業務に要する費用2

八設立準備費1法第六十六条第一項の規定による指定以前に紛争処理の業務を開始するために要した費用2

2指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に要する費用について、前項各号に掲げる費目以外の費目を設けることができる。

(助成金使途計画書等の提出)

第121条

指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第七十七号様式の助成金使途計画書に、別記第七十八号様式の期首計画書及び別記第七十九号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の一月前までに(法第六十六条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、センターに提出しなければならない。

2指定住宅紛争処理機関は、前項の規定により提出した期首計画書又は設備購入計画書の記載内容を変更しようとするときは、その変更に係るものをセンターに提出しなければならない。

3センターは、前二項の規定により提出された助成金使途計画書、期首計画書又は設備購入計画書の記載内容が適正でないと認める場合においては、指定住宅紛争処理機関から理由を聴取し、又はその補正を求めるものとする。

(助成)

第122条

センターは、助成金使途計画書に記載された助成金収入の予算額を、一時に又は分割して、指定住宅紛争処理機関に助成するものとする。

2指定住宅紛争処理機関は、前項の規定により助成された金額が不足する見込みがあると認める場合においては、センターに対し、必要な金額の助成を請求することができる。この場合において、センターは、当該請求が適正と認める場合においては、遅滞なく、当該請求に係る金額を助成するものとする。

(助成金使途報告書等の提出)

第123条

指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第八十号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面(電磁的記録を含む。)を添えて、当該事業年度経過後三月以内に、センターに提出しなければならない。

2指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、当該事業年度における次に掲げる金額の合計額から支出(紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることが明らかでなく、又は紛争処理の業務に要する費用に係る支出として適正でないとセンターが認めたものを除く。)の合計額を控除した額を、センターに返還しなければならない。

一前条の規定により助成された金額

二法第七十三条第一項に規定する申請手数料による収入

三第百十五条の規定により当事者が負担した費用

(区分経理の方法)

第124条

センターは、評価住宅関係業務に係る経理について特別の勘定を設け、評価住宅関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

2センターは、評価住宅関係業務とその他の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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