住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第118条(帳簿)
- 法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の支援等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第八十三条第一項第二号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
- 二法第八十三条第一項第三号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
- 三法第八十三条第一項第四号の研修の名称及びこれを行った年月日
- 四法第八十三条第一項第六号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日並びに相手方の氏名
- 五法第八十三条第一項第七号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日
- 六法第八十三条第一項第八号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ住宅紛争処理支援センター(以下「センター」という。)において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
- 3.センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第118条に定められた規定で、「法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の支援等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第118条(帳簿)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第118条の条文原文は「法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の支援等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第118条は第二節 住宅紛争処理支援センターに置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第118条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第117条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第118条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第119条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/118