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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第117条(支援等業務規程で定めるべき事項)

  1. 法第八十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一支援等の業務を行う時間及び休日に関する事項
  3. 二支援等の業務を行う事務所に関する事項
  4. 三支援等の業務の実施の方法に関する事項
  5. 四支援等の業務に関する書類の管理に関する事項
  6. 五その他支援等の業務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

支援等業務規程で定めるべき事項とは何ですか?

定義支援等業務規程で定めるべき事項とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第117条に定められた規定で、「法第八十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第117条(支援等業務規程で定めるべき事項)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第117条の条文原文は「法第八十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第117条は第二節 住宅紛争処理支援センターに置かれています。
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
  5. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第117条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第116条の2です。
  7. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第117条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第118条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020
  • 本サイト収録住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/117

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