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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第三節 登録住宅型式性能認定等機関

第58条〜第77条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三節 登録住宅型式性能認定等機関は、第58条〜第77条の全 21 条で構成されています。
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三節 登録住宅型式性能認定等機関が属する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年建設省令第二十号です。
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)

第58条

法第四十四条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第四十七号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請に係る意思の決定を証する書類

四申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類

五主要な株主の構成を記載した書類

六組織及び運営に関する事項(認定等の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類

七申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村の長の証明書

八申請者が法第八条第三号及び法第四十五条第二号から第四号までに該当しない旨を誓約する書面

九認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類

十認定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第四十七条各号に定める者であることを証する書類

十一その他参考となる事項を記載した書類

(心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)

第58条の2

法第四十五条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項)

第59条

法第四十六条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一登録住宅型式性能認定等機関が法人である場合は、役員の氏名

二認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名

(公示事項)

第60条

法第四十四条第三項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

(登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出)

第61条

登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十四条第三項において準用する法第十条第二項の規定により法第四十六条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第四十八号様式の登録住宅型式性能認定等機関変更届出書に第五十八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。

(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の更新)

第62条

登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十四条第三項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第四十九号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録更新申請書に第五十八条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。

2第五十九条の規定は、登録住宅型式性能認定等機関が登録の更新を行う場合について準用する。

(承継の届出)

第63条

法第四十四条第三項において準用する法第十二条第二項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第五十号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の事業の全部を譲り受けて登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した者にあっては、別記第五十一号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面

二法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第五十二号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本

三法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第五十三号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業相続証明書及び戸籍謄本

四法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により合併によって登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

五法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により分割によって登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した法人にあっては、別記第五十四号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

(認定等の業務の実施基準)

第64条

法第四十四条第三項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一認定等の方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする。

二登録住宅型式性能認定等機関が認定等の申請を自ら行った場合その他の場合であって、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る認定等を行わないこと。

三認定等の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅型式性能認定等機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。

四認定等の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第65条

法第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第66条

法第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録住宅型式性能認定等機関が定めるものとする。

一登録住宅型式性能認定等機関の使用に係る電子計算機と法第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(帳簿)

第67条

法第四十四条第三項において準用する法第十九条第一項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所

二認定等の対象となるものの概要として次に定めるもの

三認定等の申請を受け付けた年月日

四認証又は認証の更新にあっては、実地検査を行った年月日

五住宅型式性能認定にあっては審査を行った認定員の氏名、認証又は認証の更新にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名

六審査の結果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。)

七住宅型式性能認定にあっては認定番号、認証にあっては認証番号、認証の更新にあっては更新に係る認証の認証番号

八住宅型式性能認定書又は型式住宅部分等製造者認証書を交付した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日)

九法第五十三条第一項の規定による報告を行った年月日

十認定等に係る公示を行った年月日

十一第四十九条第二項の規定による公示を行った年月日及び同項第四号の年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅型式性能認定等機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十四条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3登録住宅型式性能認定等機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十五条第二号において同じ。)は、認定等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(書類の保存)

第68条

法第四十四条第三項において準用する法第十九条第二項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一住宅型式性能認定1住宅型式性能認定申請書及びその添付図書並びに住宅型式性能認定書の写しその他審査の結果を記載した書類2

二認証1型式住宅部分等製造者認証申請書及びその添付図書、型式住宅部分等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した書類並びに認証型式住宅部分等製造者変更届出書2

三認証の更新1型式住宅部分等製造者認証更新申請書及びその添付図書、型式住宅部分等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した書類並びに認証型式住宅部分等製造者変更届出書2

2前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅型式性能認定等機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号の書類に代えることができる。

3登録住宅型式性能認定等機関は、第一項各号の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十五条第二号において単に「書類」という。)を、当該認定又は認証が失効したときから二十年間保存しなければならない。

(登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出)

第69条

登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十四条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第五十五号様式の登録住宅型式性能認定等機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(認定等業務規程)

第70条

登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十九条第一項前段の規定により認定等業務規程の届出をしようとするときは、別記第五十六号様式の登録住宅型式性能認定等機関認定等業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十九条第一項後段の規定により認定等業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第五十七号様式の登録住宅型式性能認定等機関認定等業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3法第四十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一認定等の業務を行う時間及び休日に関する事項

二事務所の所在地及びその事務所が認定等の業務を行う区域に関する事項

三認定等を行う住宅の種類その他認定等の業務の範囲に関する事項

四認定等の業務の実施の方法に関する事項

五認定等の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項

六認定員の選任及び解任に関する事項

七認定等の業務に関する秘密の保持に関する事項

八認定等の業務の実施及び管理の体制に関する事項

九第六十七条第三項に規定する帳簿その他の認定等の業務に関する書類の管理に関する事項

十財務諸表等(法第四十四条第三項において準用する法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項

十一認定等の業務に関する公正の確保に関する事項

十二その他認定等の業務の実施に関し必要な事項

4登録住宅型式性能認定等機関は、認定等業務規程を認定等の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

(登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告)

第71条

登録住宅型式性能認定等機関は、認定等を行ったときは、遅滞なく、別記第五十八号様式の認定等を行った旨の報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録住宅型式性能認定等機関は、前項の認定等を行った旨の報告書に記載した事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。

(国土交通大臣への報告)

第72条

登録住宅型式性能認定等機関は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

一住宅型式性能認定を受けた型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有していない事実があると思料するとき。

二認証型式住宅部分等製造者が法第三十四条第一号又は第四号に該当する事実があると思料するとき。

三認証型式住宅部分等製造者の技術的生産条件が法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していない事実があると思料するとき。

四認証型式住宅部分等製造者が法第三十八条の規定に違反する事実があると思料するとき。

五認証型式住宅部分等製造者が不正の手段により認証を受けたと思料するとき。

(国土交通大臣による通知等)

第73条

法第五十三条第二項の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一住宅型式性能認定書の交付を受けた者の氏名又は名称及び住所

二住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類

三当該型式に係る性能表示事項

四当該型式が住宅に係るものである場合にあっては、当該型式の性能

五当該型式の認定番号

六当該型式を認定した登録住宅型式性能認定等機関の名称

第七十四条

第74条

法第五十三条第三項の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所

二当該認証に係る型式住宅部分等の種類

三認証番号

四当該認証を行った登録住宅型式性能認定等機関の名称

(認定等の業務の引継ぎ)

第75条

登録住宅型式性能認定等機関は、法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。

一認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二認定等の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三その他国土交通大臣が必要と認める行為

(国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)

第76条

法第五十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)

第77条

法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる認定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一住宅型式性能認定1申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額2

二認証又は認証の更新1申請に係る工場等一件につき、四十九万円(外国において本邦に輸出される型式住宅部分の製造をするものにあっては、申請に係る工場等一件につき三十九万円に、職員二人が法第三十五条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張をするとした場合に旅費法及び旅費法施行令の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第五十五条から第五十七条までの規定を準用する。)2

2次の各号に掲げる場合の手数料は、前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一同時に行われる申請において、一の型式につき二以上の性能表示事項についてそれぞれ住宅型式性能認定を受けようとする場合1前項第一号の表の(い)欄に掲げる認定を受けようとする住宅又はその部分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に申請件数を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額2

二既に認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに認証を受けようとする場合1申請一件につき二万六千円2

三既に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係る建築基準法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合1申請一件につき二万六千円2

四同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合1二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額2

五一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合1二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額2

六同時に行われる申請において、一の工場において二以上の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合1三十九万円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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