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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第一章 住宅性能評価

第1条〜第39条・全 44 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一章 住宅性能評価は、第1条〜第39条の全 44 条で構成されています。
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一章 住宅性能評価が属する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年建設省令第二十号です。
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 住宅性能評価

(住宅性能評価書に記載すべき事項)

第1条

住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一申請者の氏名又は名称及び住所

二住宅性能評価を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先

三建設された住宅に係る住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の工事監理者及び工事施工者の氏名又は名称及び連絡先

四住宅性能評価を行った既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては、当該既存住宅の所有者(当該既存住宅が共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)以外の住宅(以下「共同住宅等」という。)である場合にあっては、住宅性能評価を行った住戸の所有者に限る。)の氏名又は名称及び連絡先

五住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替(修繕及び模様替にあっては、軽微なものを除く。)の時における当該既存住宅の建築主、設計者、工事監理者、工事施工者及び売主の氏名又は名称及び連絡先(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)並びにその確認の方法

六住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名称

七住宅性能評価を行った住宅の階数、延べ面積、構造その他の当該住宅に関する基本的な事項で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)及びその確認の方法

八住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項(以下「性能表示事項」という。)ごとの住宅性能評価の実施の有無

九住宅性能評価を行った住宅の性能その他日本住宅性能表示基準に従って表示すべきもの

十住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、住宅性能評価の際に認められた当該既存住宅に関し特記すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

十一住宅性能評価を行った住宅の地盤の液状化に関し住宅性能評価の際に入手した事項のうち参考となるもの(申請者からの申出があった場合に限る。)

十二住宅性能評価書を交付する登録住宅性能評価機関の名称及び登録の番号

十三住宅性能評価を行った評価員の氏名

十四住宅性能評価書の交付番号

十五住宅性能評価書を交付する年月日

(住宅性能評価書に付すべき標章)

第2条

法第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で設計住宅性能評価書に係るものは、別記第一号様式に定める標章とする。

2法第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で建設住宅性能評価書に係るものは、住宅性能評価を行った住宅が新築住宅である場合にあっては別記第二号様式に、既存住宅である場合にあっては別記第三号様式に定める標章とする。

(設計住宅性能評価の申請)

第3条

設計された住宅に係る住宅性能評価(以下「設計住宅性能評価」という。)の申請をしようとする者は、別記第四号様式の設計住宅性能評価申請書(設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価(以下この項において「変更設計住宅性能評価」という。)にあっては、第一面を別記第五号様式としたものとする。以下単に「設計住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、設計住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更設計住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。以下この条において「設計評価申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。

2須

3住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ(3)の規定により指定されたものを明示することを要しない。

一第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを添えたもの

二第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを有している登録住宅性能評価機関が設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ(3)の規定により指定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの

4住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定されたものを明示することを要しない。

一第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの

二第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを有している登録住宅性能評価機関が設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの

5特別評価方法認定を受けた方法(以下「認定特別評価方法」という。)を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書のほか、設計住宅性能評価申請書の正本及び副本に、それぞれ、第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない(登録住宅性能評価機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)。

6認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項については、これを明示することを要しない。

7登録住宅性能評価機関は、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理については、電子情報処理組織(登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四条第五項において同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。

(設計住宅性能評価書の交付等)

第4条

設計住宅性能評価書の交付は、設計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。

2登録住宅性能評価機関は、次に掲げる場合においては、設計住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第六号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。

一設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。

二設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。

三申請に係る住宅の計画が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。

3前項の通知書の交付は、設計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。ただし、共同住宅又は長屋における二以上の住戸で一の申請者により設計住宅性能評価の申請が行われたもののうち、それらの一部について同項の通知書を交付する場合にあっては、この限りでない。

4登録住宅性能評価機関から設計住宅性能評価書を交付された者は、設計住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、設計住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。

5登録住宅性能評価機関は、前各項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

(建設住宅性能評価の申請)

第5条

建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第七号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第八号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第九号様式としたものとする。以下単に「建設住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書又はその写し(新築住宅について当該住宅に係る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請しようとする場合に限る。)、建設住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更建設住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。)並びに建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項若しくは第四項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。ただし、同法第六条第一項の規定による確認若しくは同法第十八条第二項の規定による通知を要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請にあっては、確認済証の写しの添付を要しない。

2須

3新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請は、検査時期(住宅性能評価のための検査を行うべき時期として評価方法基準に定められたもの(第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定された検査が、特定の時期に行うべき検査のすべてのものである場合においては、当該時期を除く。)をいう。以下同じ。)のうち最初のものの後の工程に係る工事を開始するまでに、これを行わなければならない。ただし、検査を要しない住宅にあっては、この限りでない。

4第三条第五項及び第六項の規定は、既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請について準用する。

5第三条第七項の規定は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理について準用する。

(検査)

第6条

建設住宅性能評価(新築住宅に係るものに限る。以下この条において同じ。)の申請者は、登録住宅性能評価機関に対し、検査時期に行われるべき検査の対象となる工程(以下この条において「検査対象工程」という。)に係る工事が完了する日又は完了した日を通知しなければならない。

2登録住宅性能評価機関は、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から七日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせなければならない。

3建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を報告する書類で評価方法基準に定められたもの(以下「施工状況報告書」という。)を登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。

4第三条第七項の規定は、施工状況報告書の受理について準用する。

5建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われる場合には、当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

6前項の図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書に代えることができる。

7登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る検査を行ったときは、遅滞なく、別記第十号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告しなければならない。

8第四条第五項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

(建設住宅性能評価書の交付等)

第7条

建設住宅性能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第十五条第一号ロ(1)若しくはハ(2)に規定する書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写しを添えて行わなければならない。

2登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては第一号、第二号又は第四号に掲げる場合においては、建設住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第十一号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。

一建設住宅性能評価申請書若しくはその添付図書、施工状況報告書又は前条第五項に規定する図書(次号において「申請書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。

二申請書等に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。

三申請に係る住宅が、建築基準法第六条第一項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。

四登録住宅性能評価機関の責に帰すことのできない事由により検査を行うことができないとき。

五申請に係る住宅について建築基準法第七条第五項又は第十八条第二十二項若しくは第二十六項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第七条第一項の規定による検査若しくは同法第十八条第二十項の規定による通知を要しない住宅又は同法第七条の六第一項第一号若しくは第二号若しくは同法第十八条第三十八項第一号若しくは第二号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。

3前項の通知書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。第四条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4登録住宅性能評価機関から建設住宅性能評価書を交付された者(次項において「被交付者」という。)は、建設住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、建設住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。

5住宅を新築する建設工事の請負契約又は住宅を譲渡する契約を被交付者と締結し、かつ、被交付者から当該住宅に係る当該建設住宅性能評価書又はその写しを交付された者は、建設住宅性能評価書の交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。

6第四条第五項の規定は、前各項に規定する図書の交付について準用する。

(長期使用構造等であることの確認の申請)

第7条の2

法第六条の二第一項の規定による求めをしようとする者は、別記第十一号の二様式の確認申請書(第七条の四第一項第一号に規定する確認書又は法第六条の二第五項の住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る確認(以下この項において「変更確認」という。)にあっては第一面を別記第十一号の三様式としたものとする。以下単に「確認申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、同条第三項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(変更確認にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。

2第三条第七項の規定は、確認申請書及びその添付図書の受理について準用する。

第七条の三

第7条の3

法第六条の二第二項の規定により住宅性能評価の申請と併せて同条第一項の規定による求めをしようとする場合における第三条第一項の規定及び第五条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「を添えて」とあるのは「並びに法第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」と、第五条第一項中「並びに建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項若しくは第四項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて」とあるのは「、建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項若しくは第四項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写し並びに法第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」とする。

(確認書の交付等)

第7条の4

法第六条の二第三項の規定による確認書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに確認申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。

一当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した場合1別記第十一号の四様式による確認書2

二当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等でないことを確認した場合1別記第十一号の五様式による確認書2

2登録住宅性能評価機関から確認書を交付された者は、確認書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、確認書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。

第二節 登録住宅性能評価機関

(登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)

第8条

法第七条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第十二号様式の登録住宅性能評価機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請に係る意思の決定を証する書類

四申請者(法人である場合はその役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類

五主要な株主の構成を記載した書類

六組織及び運営に関する事項(評価の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類

七申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書

八申請者が法第八条第三号から第六号までに該当しない旨を誓約する書面

九別記第十三号様式の評価の業務の計画棟数を記載した書類

十評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類

十一評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法別表の中段に掲げる者であることを証する書類及び登録講習機関が行う講習の課程を修了したことを証する書類

十二その他参考となる事項を記載した書類

(登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)

第9条

法第七条第二項の国土交通省令で定める区分は、同項各号に掲げる住宅の種別ごとにそれぞれ次に掲げるものとする。

一設計住宅性能評価を行う者としての登録

二新築住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録

三既存住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録

(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)

第9条の2

法第八条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)

第10条

法第九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一登録住宅性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名

二評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名

三登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う区域

(公示事項)

第11条

法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)

第12条

登録住宅性能評価機関は、法第十条第二項の規定により法第九条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第十四号様式の登録住宅性能評価機関変更届出書に第八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)

第13条

登録住宅性能評価機関は、法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第十五号様式の登録住宅性能評価機関登録更新申請書に第八条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2第九条及び第十条の規定は、登録住宅性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。

(承継の届出)

第14条

法第十二条第二項の規定により登録住宅性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第十六号様式の登録住宅性能評価機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一法第十二条第一項の規定により登録住宅性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録住宅性能評価機関の地位を承継した者にあっては、別記第十七号様式の登録住宅性能評価機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面

二法第十二条第一項の規定により登録住宅性能評価機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第十八号様式の登録住宅性能評価機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本

三法第十二条第一項の規定により登録住宅性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第十九号様式の登録住宅性能評価機関事業相続証明書及び戸籍謄本

四法第十二条第一項の規定により合併によって登録住宅性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

五法第十二条第一項の規定により分割によって登録住宅性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、別記第二十号様式の登録住宅性能評価機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

(評価の業務の実施基準)

第15条

法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。

二法第六条の二第三項及び第四項の規定による確認は、評価員(次の表の各号の上欄に掲げる確認を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の下欄に掲げる者に該当するものに限る。)が、確認申請書及びその添付図書をもって行うこと。

三登録住宅性能評価機関が評価の申請又は法第六条の二第一項の規定による求めを自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務(法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認の業務を含む。第六号、次条第三項及び第四項、第二十条第一項及び第三項並びに第二十一条第一項において同じ。)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る住宅性能評価又は法第六条の二第三項若しくは第四項の規定による確認を行わないこと。

四評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。

五登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。

六評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

(評価業務規程)

第16条

登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項前段の規定により評価業務規程の届出をしようとするときは、別記第二十一号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項後段の規定により評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第二十二号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一評価の業務を行う時間及び休日に関する事項

二事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項

三住宅性能評価及び法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う住宅の種類その他評価の業務の範囲に関する事項

四評価の業務の実施の方法に関する事項

五評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項

六評価員の選任及び解任に関する事項

七評価の業務に関する秘密の保持に関する事項

八評価員の配置及び教育に関する事項

九住宅性能評価を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項

十評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項

十一第二十条第三項に規定する帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項

十二財務諸表等(法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る同条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項

十三評価の業務に関する公正の確保に関する事項

十四その他評価の業務の実施に関し必要な事項

4登録住宅性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

(掲示等の記載事項等)

第17条

法第十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一登録番号

二登録の有効期間

三登録住宅性能評価機関の氏名又は名称

四登録住宅性能評価機関が法人である場合においては、代表者の氏名

五主たる事務所の所在地及び電話番号

六実施する住宅性能評価の種類

七住宅性能評価を行う住宅の種類

八その事務所が住宅性能評価を行う区域

九法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、確認を行う住宅の種類

十法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、その事務所が確認を行う区域

2法第十七条の規定により登録住宅性能評価機関が行う掲示及び公衆の閲覧は、別記第二十三号様式によるものとする。

3法第十七条の規定による公衆の閲覧は、登録住宅性能評価機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第18条

法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第19条

法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録住宅性能評価機関が定めるものとする。

一登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機と法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(帳簿)

第20条

法第十九条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一住宅性能評価の申請を受け付けた年月日

二法第六条の二第一項の規定による確認の求めを受けた年月日

三検査を行った年月日

四住宅性能評価書に記載した事項のうち、第一条各号(第十二号を除く。)に掲げるもの及び法第六条の二第四項の規定による確認の結果

五確認書に記載した事項のうち、次に掲げるもの

六第四条第二項又は第七条第二項の規定により通知書を交付した年月日及びその通知書に記載した事項

七当該住宅に係る評価の業務に関する料金の額

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3登録住宅性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において同じ。)を、評価の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(書類の保存)

第21条

法第十九条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一設計住宅性能評価1設計住宅性能評価申請書及びその添付図書2

二新築住宅に係る建設住宅性能評価1建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書(住宅性能評価に要したものに限る。)並びに同条第七項に規定する検査報告書の写し2

三既存住宅に係る建設住宅性能評価1建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに建設住宅性能評価の実施上の必要に応じて作成した平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書2

四法第六条の二第三項の規定による確認1確認申請書、その添付図書及び確認書の写し2

2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号に掲げる書類に代えることができる。

3登録住宅性能評価機関は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において単に「書類」という。)を、設計住宅性能評価に要したもの(当該登録住宅性能評価機関が行った建設住宅性能評価に要したものと同一のものを除く。)にあっては設計住宅性能評価書を交付した日から五年間、建設住宅性能評価に要したものにあっては建設住宅性能評価書を交付した日から二十年間、法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認に要したもの及び確認書の写しにあっては確認書又は住宅性能評価書を交付した日から五年間、保存しなければならない。

(登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)

第22条

登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十四号様式の登録住宅性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)

第23条

登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部を廃止したとき又は法第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、当該業務に係る帳簿及び書類を住宅紛争処理支援センターに引き継がなければならない。

第三節 登録講習機関

(登録講習機関に係る登録の申請)

第24条

法第二十五条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第二十五号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請に係る意思の決定を証する書類

四申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者又は登録住宅性能評価機関(以下この号において「住宅関連事業者等」という。)の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者等の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類

五主要な株主の構成を記載した書類

六組織及び運営に関する事項(講習の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類

七申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村の長の証明書

八申請者が法第八条第三号及び法第二十六条第二号から第四号までに該当しない旨を誓約する書面

九法第二十七条第一項第一号の住宅性能評価に関する実務に関する科目を担当する講師が同項第二号に掲げる基準に適合していることを証する書類

十その他参考となる事項を記載した書類

(心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者)

第24条の2

法第二十六条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により講習の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録講習機関登録簿の記載事項)

第25条

法第二十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、役員の氏名(登録講習機関が法人である場合に限る。)とする。

(公示事項)

第26条

法第二十五条第二項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条に規定する事項とする。

(登録講習機関に係る事項の変更の届出)

第27条

登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十条第二項の規定により法第二十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第二十六号様式の登録講習機関変更届出書に第二十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(登録講習機関に係る登録の更新)

第28条

登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第二十七号様式の登録講習機関登録更新申請書に第二十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2第二十五条の規定は、登録講習機関が登録の更新を行う場合について準用する。

(承継の届出)

第29条

法第二十五条第二項において準用する法第十二条第二項の規定により登録講習機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第二十八号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により登録講習機関の事業の全部を譲り受けて登録講習機関の地位を承継した者にあっては、別記第二十九号様式の登録講習機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面

二法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第三十号様式の登録講習機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本

三法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第三十一号様式の登録講習機関事業相続証明書及び戸籍謄本

四法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により合併によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

五法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により分割によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、別記第三十二号様式の登録講習機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

(講習の業務の実施基準)

第30条

法第二十五条第二項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一講習を毎年一回以上行うこと。

二講習は講義及び修了考査により行い、講習時間の合計はおおむね二十七時間とし、講習科目ごとの講習時間は国土交通大臣が定める時間とすること。

三講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いること。

四講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

五修了考査は、講義の終了後に行い、評価員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。

六講習の課程を修了した者(以下この節において「講習修了者」という。)に対して、別記第三十三号様式の修了証(以下この節において「修了証」という。)を交付すること。

七不正な受講を防止するための措置を講じること。

八講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関として行う講習である旨を公示すること。

九講習の業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習機関として行う講習の業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

(講習業務規程)

第31条

登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十六条第一項前段の規定により講習業務規程の届出をしようとするときは、別記第三十四号様式の登録講習機関講習業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十六条第一項後段の規定により講習業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第三十五号様式の登録講習機関講習業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3法第二十五条第二項において準用する法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一講習の業務を行う時間及び休日に関する事項

二講習の業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項

三講習の実施に係る公示の方法に関する事項

四講習の受講の申請に関する事項

五講習の業務の実施の方法に関する事項

六講習の内容及び時間に関する事項

七講習に用いる教材に関する事項

八修了考査の方法に関する事項

九修了証の交付に関する事項

十講習の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項

十一第三十四条第三項に規定する帳簿その他の講習の業務に関する書類の管理に関する事項

十二財務諸表等(法第二十五条第二項において準用する法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項

十三講習の業務に関する公正の確保に関する事項

十四その他講習の業務の実施に関し必要な事項

4登録講習機関は、講習業務規程を講習の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第32条

法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第33条

法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。

一登録講習機関の使用に係る電子計算機と法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(帳簿の備付け等)

第34条

法第二十五条第二項において準用する法第十九条第一項の講習の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一講習の実施年月日

二講習の実施場所

三講習を行った講師の氏名並びに当該講習において担当した講習科目及びその時間

四受講者の氏名、生年月日及び住所

五講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証の交付の年月日及び修了証の番号

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第二十五条第二項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3登録講習機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第三十七条第二号において同じ。)を、講習の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録講習機関は、講習に用いた教材、修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)

第35条

登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第二十三条第一項の規定により講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第三十六号様式の登録講習機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(講習の実施結果の報告)

第36条

登録講習機関は、講習を行ったときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一講習の実施年月日

二講習の実施場所

三修了者数

2前項の報告書には、第三十四条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習に用いた教材及び修了考査に用いた問題用紙を添えなければならない。

3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

一登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法

(講習の業務の引継ぎ)

第37条

登録講習機関は、法第二十九条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。

一講習の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二講習の業務に関する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三その他国土交通大臣が必要と認める行為

(国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)

第38条

法第三十条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)

第39条

法第三十条の国土交通省令で定める手数料の額は、九万九千六百円とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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