住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第7条の4(確認書の交付等)
- 法第六条の二第三項の規定による確認書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに確認申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。
- 一当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した場合1別記第十一号の四様式による確認書2
- 二当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等でないことを確認した場合1別記第十一号の五様式による確認書2
- 2.登録住宅性能評価機関から確認書を交付された者は、確認書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、確認書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
この条文の基本情報
確認書の交付等とは何ですか?
定義確認書の交付等とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の4に定められた規定で、「法第六条の二第三項の規定による確認書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに確認申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の4(確認書の交付等)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の4の条文原文は「法第六条の二第三項の規定による確認書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに確認申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければなら…」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の4は第一節 住宅性能評価に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の4の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の3です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の4の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/7_4