住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第7条の3
法第六条の二第二項の規定により住宅性能評価の申請と併せて同条第一項の規定による求めをしようとする場合における第三条第一項の規定及び第五条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「を添えて」とあるのは「並びに法第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」と、第五条第一項中「並びに建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項若しくは第四項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて」とあるのは「、建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項若しくは第四項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写し並びに法第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の3は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の3の条文原文は「法第六条の二第二項の規定により住宅性能評価の申請と併せて同条第一項の規定による求めをしようとする場合における第三条第一項の規定及び第五条第一項の規定の適用につい…」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の3は第一節 住宅性能評価に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の3の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の2です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の3の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の4です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/7_3