住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第7条の2(長期使用構造等であることの確認の申請)
- 法第六条の二第一項の規定による求めをしようとする者は、別記第十一号の二様式の確認申請書(第七条の四第一項第一号に規定する確認書又は法第六条の二第五項の住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る確認(以下この項において「変更確認」という。)にあっては第一面を別記第十一号の三様式としたものとする。以下単に「確認申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、同条第三項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(変更確認にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。
- 2.第三条第七項の規定は、確認申請書及びその添付図書の受理について準用する。
この条文の基本情報
長期使用構造等であることの確認の申請とは何ですか?
定義長期使用構造等であることの確認の申請とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の2に定められた規定で、「法第六条の二第一項の規定による求めをしようとする者は、別記第十一号の二様式の確認申請書(第七条の四第一項第一号に規定する確認書又は法第六条の二第五項の住宅性能評…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の2(長期使用構造等であることの確認の申請)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の2の条文原文は「法第六条の二第一項の規定による求めをしようとする者は、別記第十一号の二様式の確認申請書(第七条の四第一項第一号に規定する確認書又は法第六条の二第五項の住宅性能評…」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の2は第一節 住宅性能評価に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の2の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の2の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条の3です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/7_2