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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第二節 登録住宅性能評価機関

第8条〜第23条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第二節 登録住宅性能評価機関は、第8条〜第23条の全 17 条で構成されています。
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第二節 登録住宅性能評価機関が属する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年建設省令第二十号です。
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)

第8条

法第七条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第十二号様式の登録住宅性能評価機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請に係る意思の決定を証する書類

四申請者(法人である場合はその役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類

五主要な株主の構成を記載した書類

六組織及び運営に関する事項(評価の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類

七申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書

八申請者が法第八条第三号から第六号までに該当しない旨を誓約する書面

九別記第十三号様式の評価の業務の計画棟数を記載した書類

十評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類

十一評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法別表の中段に掲げる者であることを証する書類及び登録講習機関が行う講習の課程を修了したことを証する書類

十二その他参考となる事項を記載した書類

(登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)

第9条

法第七条第二項の国土交通省令で定める区分は、同項各号に掲げる住宅の種別ごとにそれぞれ次に掲げるものとする。

一設計住宅性能評価を行う者としての登録

二新築住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録

三既存住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録

(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)

第9条の2

法第八条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)

第10条

法第九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一登録住宅性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名

二評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名

三登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う区域

(公示事項)

第11条

法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)

第12条

登録住宅性能評価機関は、法第十条第二項の規定により法第九条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第十四号様式の登録住宅性能評価機関変更届出書に第八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)

第13条

登録住宅性能評価機関は、法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第十五号様式の登録住宅性能評価機関登録更新申請書に第八条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2第九条及び第十条の規定は、登録住宅性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。

(承継の届出)

第14条

法第十二条第二項の規定により登録住宅性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第十六号様式の登録住宅性能評価機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一法第十二条第一項の規定により登録住宅性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録住宅性能評価機関の地位を承継した者にあっては、別記第十七号様式の登録住宅性能評価機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面

二法第十二条第一項の規定により登録住宅性能評価機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第十八号様式の登録住宅性能評価機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本

三法第十二条第一項の規定により登録住宅性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第十九号様式の登録住宅性能評価機関事業相続証明書及び戸籍謄本

四法第十二条第一項の規定により合併によって登録住宅性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

五法第十二条第一項の規定により分割によって登録住宅性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、別記第二十号様式の登録住宅性能評価機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

(評価の業務の実施基準)

第15条

法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。

二法第六条の二第三項及び第四項の規定による確認は、評価員(次の表の各号の上欄に掲げる確認を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の下欄に掲げる者に該当するものに限る。)が、確認申請書及びその添付図書をもって行うこと。

三登録住宅性能評価機関が評価の申請又は法第六条の二第一項の規定による求めを自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務(法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認の業務を含む。第六号、次条第三項及び第四項、第二十条第一項及び第三項並びに第二十一条第一項において同じ。)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る住宅性能評価又は法第六条の二第三項若しくは第四項の規定による確認を行わないこと。

四評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。

五登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。

六評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

(評価業務規程)

第16条

登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項前段の規定により評価業務規程の届出をしようとするときは、別記第二十一号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項後段の規定により評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第二十二号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一評価の業務を行う時間及び休日に関する事項

二事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項

三住宅性能評価及び法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う住宅の種類その他評価の業務の範囲に関する事項

四評価の業務の実施の方法に関する事項

五評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項

六評価員の選任及び解任に関する事項

七評価の業務に関する秘密の保持に関する事項

八評価員の配置及び教育に関する事項

九住宅性能評価を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項

十評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項

十一第二十条第三項に規定する帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項

十二財務諸表等(法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る同条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項

十三評価の業務に関する公正の確保に関する事項

十四その他評価の業務の実施に関し必要な事項

4登録住宅性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

(掲示等の記載事項等)

第17条

法第十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一登録番号

二登録の有効期間

三登録住宅性能評価機関の氏名又は名称

四登録住宅性能評価機関が法人である場合においては、代表者の氏名

五主たる事務所の所在地及び電話番号

六実施する住宅性能評価の種類

七住宅性能評価を行う住宅の種類

八その事務所が住宅性能評価を行う区域

九法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、確認を行う住宅の種類

十法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、その事務所が確認を行う区域

2法第十七条の規定により登録住宅性能評価機関が行う掲示及び公衆の閲覧は、別記第二十三号様式によるものとする。

3法第十七条の規定による公衆の閲覧は、登録住宅性能評価機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第18条

法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第19条

法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録住宅性能評価機関が定めるものとする。

一登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機と法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(帳簿)

第20条

法第十九条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一住宅性能評価の申請を受け付けた年月日

二法第六条の二第一項の規定による確認の求めを受けた年月日

三検査を行った年月日

四住宅性能評価書に記載した事項のうち、第一条各号(第十二号を除く。)に掲げるもの及び法第六条の二第四項の規定による確認の結果

五確認書に記載した事項のうち、次に掲げるもの

六第四条第二項又は第七条第二項の規定により通知書を交付した年月日及びその通知書に記載した事項

七当該住宅に係る評価の業務に関する料金の額

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3登録住宅性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において同じ。)を、評価の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(書類の保存)

第21条

法第十九条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一設計住宅性能評価1設計住宅性能評価申請書及びその添付図書2

二新築住宅に係る建設住宅性能評価1建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書(住宅性能評価に要したものに限る。)並びに同条第七項に規定する検査報告書の写し2

三既存住宅に係る建設住宅性能評価1建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに建設住宅性能評価の実施上の必要に応じて作成した平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書2

四法第六条の二第三項の規定による確認1確認申請書、その添付図書及び確認書の写し2

2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号に掲げる書類に代えることができる。

3登録住宅性能評価機関は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において単に「書類」という。)を、設計住宅性能評価に要したもの(当該登録住宅性能評価機関が行った建設住宅性能評価に要したものと同一のものを除く。)にあっては設計住宅性能評価書を交付した日から五年間、建設住宅性能評価に要したものにあっては建設住宅性能評価書を交付した日から二十年間、法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認に要したもの及び確認書の写しにあっては確認書又は住宅性能評価書を交付した日から五年間、保存しなければならない。

(登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)

第22条

登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十四号様式の登録住宅性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)

第23条

登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部を廃止したとき又は法第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、当該業務に係る帳簿及び書類を住宅紛争処理支援センターに引き継がなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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