住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第15条(評価の業務の実施基準)
- 法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。
- 二法第六条の二第三項及び第四項の規定による確認は、評価員(次の表の各号の上欄に掲げる確認を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の下欄に掲げる者に該当するものに限る。)が、確認申請書及びその添付図書をもって行うこと。
- 三登録住宅性能評価機関が評価の申請又は法第六条の二第一項の規定による求めを自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務(法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認の業務を含む。第六号、次条第三項及び第四項、第二十条第一項及び第三項並びに第二十一条第一項において同じ。)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る住宅性能評価又は法第六条の二第三項若しくは第四項の規定による確認を行わないこと。
- 四評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
- 五登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
- 六評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
この条文の基本情報
評価の業務の実施基準とは何ですか?
定義評価の業務の実施基準とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第15条(評価の業務の実施基準)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第15条は第二節 登録住宅性能評価機関に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第15条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第14条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第15条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/15