住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第29条(承継の届出)
- 法第二十五条第二項において準用する法第十二条第二項の規定により登録講習機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第二十八号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により登録講習機関の事業の全部を譲り受けて登録講習機関の地位を承継した者にあっては、別記第二十九号様式の登録講習機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
- 二法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第三十号様式の登録講習機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本
- 三法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第三十一号様式の登録講習機関事業相続証明書及び戸籍謄本
- 四法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により合併によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
- 五法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により分割によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、別記第三十二号様式の登録講習機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
この条文の基本情報
承継の届出とは何ですか?
定義承継の届出とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第二十五条第二項において準用する法第十二条第二項の規定により登録講習機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第二十八号様式の登録講習機関事業承継届出書に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第29条(承継の届出)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第二十五条第二項において準用する法第十二条第二項の規定により登録講習機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第二十八号様式の登録講習機関事業承継届出書に…」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第29条は第三節 登録講習機関に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第29条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第28条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第29条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第30条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/29