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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第26条(公示事項)

法第二十五条第二項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条に規定する事項とする。

この条文の基本情報

公示事項とは何ですか?

定義公示事項とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「法第二十五条第二項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条に規定する事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第26条(公示事項)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第26条の条文原文は「法第二十五条第二項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条に規定する事項とする。」で始まります。
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第26条は第三節 登録講習機関に置かれています。
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
  5. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第26条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第25条です。
  7. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第26条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020
  • 本サイト収録住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/26

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