住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第39条(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)
法第三十条の国土交通省令で定める手数料の額は、九万九千六百円とする。
この条文の基本情報
国土交通大臣が行う講習の手数料の額とは何ですか?
定義国土交通大臣が行う講習の手数料の額とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第三十条の国土交通省令で定める手数料の額は、九万九千六百円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第39条(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第三十条の国土交通省令で定める手数料の額は、九万九千六百円とする。」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第39条は第三節 登録講習機関に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第39条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第38条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第39条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/39