住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第40条(住宅型式性能認定の申請)
- 住宅型式性能認定の申請をしようとする者は、別記第三十七号様式の住宅型式性能認定申請書(以下単に「住宅型式性能認定申請書」という。)に住宅型式性能認定のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(次項において「住宅型式性能認定申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
- 2.認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書のほか、住宅型式性能認定申請書に第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない(登録住宅型式性能認定等機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)。
- 3.認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項を明示することを要しない。
- 4.第三条第七項の規定は、住宅型式性能認定申請書及びその添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
住宅型式性能認定の申請とは何ですか?
定義住宅型式性能認定の申請とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「住宅型式性能認定の申請をしようとする者は、別記第三十七号様式の住宅型式性能認定申請書(以下単に「住宅型式性能認定申請書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第40条(住宅型式性能認定の申請)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第40条の条文原文は「住宅型式性能認定の申請をしようとする者は、別記第三十七号様式の住宅型式性能認定申請書(以下単に「住宅型式性能認定申請書」という。」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第40条は第一節 住宅型式性能認定に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第40条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第39条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第40条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/40