住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第74条
- 法第五十三条第三項の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所
- 二当該認証に係る型式住宅部分等の種類
- 三認証番号
- 四当該認証を行った登録住宅型式性能認定等機関の名称
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第74条は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第74条の条文原文は「法第五十三条第三項の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第74条は第三節 登録住宅型式性能認定等機関に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第74条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第73条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第74条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第75条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/74