住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第58条(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)
- 法第四十四条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第四十七号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
- 三申請に係る意思の決定を証する書類
- 四申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
- 五主要な株主の構成を記載した書類
- 六組織及び運営に関する事項(認定等の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
- 七申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村の長の証明書
- 八申請者が法第八条第三号及び法第四十五条第二号から第四号までに該当しない旨を誓約する書面
- 九認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
- 十認定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第四十七条各号に定める者であることを証する書類
- 十一その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請とは何ですか?
定義登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第58条に定められた規定で、「法第四十四条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第四十七号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第58条(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第58条の条文原文は「法第四十四条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第四十七号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出…」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第58条は第三節 登録住宅型式性能認定等機関に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第58条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第57条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第58条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第58条の2です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/58