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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第120条(助成の対象となる費用)

  1. 指定住宅紛争処理機関の支出に計上することができる費用は、次の各号に掲げる費目に応じ、当該各号に掲げるものとする。
  2. 一人件費1紛争処理の業務に従事する役員又は職員に支払う基本給、手当、賞与、法定福利費、法定外福利費及び退職金並びに紛争処理の業務に従事する役員又は職員であった者に支払う退職金のうち、実質的に紛争処理の業務に従事したと認められる部分に相当する費用2
  3. 二事務所使用料1紛争処理の業務のために使用する事務所の賃料(当該事務所が指定住宅紛争処理機関の所有するものである場合にあっては、適正な算出方法により算定した賃料に相当する費用)のうち、実質的に紛争処理の業務のために使用したと認められる部分に相当する費用2
  4. 三貸会議室使用料1審理その他の紛争処理の業務のために使用する会議室(一時的に賃借する室で、賃借する時間によって賃料が定められたものをいう。)の賃料2
  5. 四紛争処理委員謝金1法第六十八条第二項の規定により事件ごとに指名された紛争処理委員(次号において「指名紛争処理委員」という。)に対して支払う謝金2
  6. 五鑑定・現地調査費1鑑定又は指名紛争処理委員が行う現地調査に要する費用2
  7. 六設備費1紛争処理の業務のために使用する設備の購入費用2
  8. 七諸雑費1前各号に掲げるもののほか、光熱水費、通信費、消耗品費、旅費その他紛争処理の業務に要する費用2
  9. 八設立準備費1法第六十六条第一項の規定による指定以前に紛争処理の業務を開始するために要した費用2
  10. 2.指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に要する費用について、前項各号に掲げる費目以外の費目を設けることができる。

この条文の基本情報

助成の対象となる費用とは何ですか?

定義助成の対象となる費用とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第120条に定められた規定で、「指定住宅紛争処理機関の支出に計上することができる費用は、次の各号に掲げる費目に応じ、当該各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第120条(助成の対象となる費用)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第120条の条文原文は「指定住宅紛争処理機関の支出に計上することができる費用は、次の各号に掲げる費目に応じ、当該各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第120条は第二節 住宅紛争処理支援センターに置かれています。
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
  5. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第120条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第119条です。
  7. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第120条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第121条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020
  • 本サイト収録住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/120

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