住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第123条(助成金使途報告書等の提出)
- 指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第八十号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面(電磁的記録を含む。)を添えて、当該事業年度経過後三月以内に、センターに提出しなければならない。
- 2.指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、当該事業年度における次に掲げる金額の合計額から支出(紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることが明らかでなく、又は紛争処理の業務に要する費用に係る支出として適正でないとセンターが認めたものを除く。)の合計額を控除した額を、センターに返還しなければならない。
- 一前条の規定により助成された金額
- 二法第七十三条第一項に規定する申請手数料による収入
- 三第百十五条の規定により当事者が負担した費用
この条文の基本情報
助成金使途報告書等の提出とは何ですか?
定義助成金使途報告書等の提出とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第123条に定められた規定で、「指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第八十号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第123条(助成金使途報告書等の提出)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第123条の条文原文は「指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第八十号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であ…」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第123条は第二節 住宅紛争処理支援センターに置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第123条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第122条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第123条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第124条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/123