住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第122条(助成)
- センターは、助成金使途計画書に記載された助成金収入の予算額を、一時に又は分割して、指定住宅紛争処理機関に助成するものとする。
- 2.指定住宅紛争処理機関は、前項の規定により助成された金額が不足する見込みがあると認める場合においては、センターに対し、必要な金額の助成を請求することができる。この場合において、センターは、当該請求が適正と認める場合においては、遅滞なく、当該請求に係る金額を助成するものとする。
この条文の基本情報
助成とは何ですか?
定義助成とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第122条に定められた規定で、「センターは、助成金使途計画書に記載された助成金収入の予算額を、一時に又は分割して、指定住宅紛争処理機関に助成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第122条(助成)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第122条の条文原文は「センターは、助成金使途計画書に記載された助成金収入の予算額を、一時に又は分割して、指定住宅紛争処理機関に助成するものとする。」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第122条は第二節 住宅紛争処理支援センターに置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第122条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第121条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第122条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第123条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/122