住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第96条(試験業務規程)
- 登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第一項前段の規定により試験業務規程の届出をしようとするときは、別記第七十三号様式の登録試験機関試験業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第一項後段の規定により試験業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第七十四号様式の登録試験機関試験業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 3.法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一試験の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事務所の所在地及びその事務所が試験の業務を行う区域に関する事項
- 三試験を行う住宅の種類その他試験の業務の範囲に関する事項
- 四試験の業務の実施の方法に関する事項
- 五試験の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
- 六試験員の選任及び解任に関する事項
- 七試験の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 八試験の業務の実施及び管理の体制に関する事項
- 九第九十三条第三項に規定する帳簿その他の試験の業務に関する書類の管理に関する事項
- 十財務諸表等(法第六十一条第三項において準用する法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項
- 十一試験の業務に関する公正の確保に関する事項
- 十二その他試験の業務の実施に関し必要な事項
- 4.登録試験機関は、試験業務規程を試験の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
試験業務規程とは何ですか?
定義試験業務規程とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第96条に定められた規定で、「登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第一項前段の規定により試験業務規程の届出をしようとするときは、別記第七十三号様式の登録試験機関試験…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第96条(試験業務規程)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第96条の条文原文は「登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第一項前段の規定により試験業務規程の届出をしようとするときは、別記第七十三号様式の登録試験機関試験…」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第96条は第二節 登録試験機関に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第96条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第95条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第96条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第97条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/96