住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第97条(試験の業務の引継ぎ)
- 登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。
- 一試験の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 二試験の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 三その他国土交通大臣が必要と認める行為
この条文の基本情報
試験の業務の引継ぎとは何ですか?
定義試験の業務の引継ぎとは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第97条に定められた規定で、「登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第97条(試験の業務の引継ぎ)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第97条の条文原文は「登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第97条は第二節 登録試験機関に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第97条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第96条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第97条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第98条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/97