住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第109条(仲裁の開始)
指定住宅紛争処理機関は、当事者間に法による仲裁に付する旨の合意がある場合であって、当事者の双方又は一方から仲裁の申請がなされたときは、仲裁を行う。
この条文の基本情報
仲裁の開始とは何ですか?
定義仲裁の開始とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第109条に定められた規定で、「指定住宅紛争処理機関は、当事者間に法による仲裁に付する旨の合意がある場合であって、当事者の双方又は一方から仲裁の申請がなされたときは、仲裁を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第109条(仲裁の開始)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第109条の条文原文は「指定住宅紛争処理機関は、当事者間に法による仲裁に付する旨の合意がある場合であって、当事者の双方又は一方から仲裁の申請がなされたときは、仲裁を行う。」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第109条は第一節 指定住宅紛争処理機関に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第109条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第108条の2です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第109条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第110条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/109