住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第114条(住宅紛争処理の申請手数料)
- 法第七十三条第一項の規定による申請手数料の納付は、住宅紛争処理支援センターが指定する口座に当該申請手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百二十三条第一項において同じ。)を含む。)を、指定住宅紛争処理機関に対し、提出することにより行わなければならない。
- 2.法第七十三条第一項の国土交通省令で定める額は、一万円とする。
この条文の基本情報
住宅紛争処理の申請手数料とは何ですか?
定義住宅紛争処理の申請手数料とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第114条に定められた規定で、「法第七十三条第一項の規定による申請手数料の納付は、住宅紛争処理支援センターが指定する口座に当該申請手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第114条(住宅紛争処理の申請手数料)は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第114条の条文原文は「法第七十三条第一項の規定による申請手数料の納付は、住宅紛争処理支援センターが指定する口座に当該申請手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(…」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第114条は第一節 指定住宅紛争処理機関に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第114条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第113条です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第114条の次の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第115条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/114