住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第125条
法第三章第二節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その評価の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録住宅性能評価機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十六条第三項、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項及び第二十四条に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第125条は、日本の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第125条の条文原文は「法第三章第二節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その評価の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録住宅性能評価機関に関するものは、…」で始まります。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第125条は第五章 権限の委任に置かれています。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成12年3月31日です。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第125条の前の条は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第124条です。
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- 正式書式
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020 - 本サイト収録
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000020/125