社債、株式等の振替に関する法律 第124条(特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第七十一条第八項、第八十三条、第八十四条第一項、第三項及び第四項、第八十六条第一項第二号及び第三号並びに第八十六条の二から第八十六条の四までの規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条第八項の規定は、特定目的信託受益権(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用とは何ですか?
定義特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用とは、社債、株式等の振替に関する法律第124条に定められた規定で、「第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第七十一条第八項、第八十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第124条(特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第124条の条文原文は「第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第七十一条第八項、第八十…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第124条は第八節 特定目的信託の受益権の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第124条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第123条の2です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第124条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第124条の2です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/124