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社債、株式等の振替に関する法律 第六章 地方債等の振替

第113条〜第127条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第六章 地方債等の振替は、第113条〜第127条の全 24 条で構成されています。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第六章 地方債等の振替が属する社債、株式等の振替に関する法律の法令番号は平成十三年法律第七十五号です。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 地方債の振替

(地方債に関する社債に係る規定の準用)

第113条

第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三並びに第四節の規定を除く。)は、地方債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(法律の適用の明示等)

第114条

地方債で振替機関が取り扱うものの発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限りでない。

2地方債で振替機関が取り扱うものの引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。

第二節 投資法人債の振替

(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)

第115条

第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第八十三条、第八十四条第四項並びに第八十六条の二から第八十六条の四までの規定を除く。)は、投資法人債(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)

第116条

投資法人債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資法人債」という。)に関する投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条並びに第二百十九条の規定の適用については、振替投資法人債は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資法人債券とみなす。

(振替投資法人債についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)

第116条の2

振替投資法人債については、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

第三節 相互会社の社債の振替

(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)

第117条

第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第八十三条、第八十四条第四項並びに第八十六条の二から第八十六条の四までの規定を除く。)は、相互会社の社債(保険業法第六十一条に規定する社債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについての保険業法の適用除外)

第117条の2

相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについては、保険業法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

第四節 特定社債の振替

(特定社債に関する社債に係る規定の準用)

第118条

第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第八十三条、第八十四条第四項並びに第八十六条の二から第八十六条の四までの規定を除く。)は、特定社債(資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債をいい、転換特定社債(同法第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債(同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特定社債で振替機関が取り扱うものに関する資産の流動化に関する法律の適用除外)

第119条

特定社債で振替機関が取り扱うものについては、資産の流動化に関する法律第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

第五節 特別法人債の振替

第百二十条

第120条

第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三並びに第四節の規定を除く。)及び第百十四条の規定は、特別法人債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六節 投資信託又は外国投資信託の受益権の振替

(投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)

第121条

第四章の規定(第六十六条第一号、第七十一条第八項及び第四節(第八十四条第二項、第八十五条第一項及び第八十六条の二第一項を除く。)の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条第八項の規定は、投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益権をいい、外国投資信託に係る信託契約に基づく受益権を含む。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(振替投資信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)

第121条の2

特定の銘柄(前条において準用する第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条から第百二十一条の四までにおいて同じ。)の投資信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替投資信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

一当該併合又は分割に係る振替投資信託受益権の銘柄

二併合の場合にあっては、一から次のイの総発行口数の次のロの総発行口数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

一併合後の当該振替投資信託受益権の総発行口数

二併合前の当該振替投資信託受益権の総発行口数

三分割の場合にあっては、次のイの総口数の次のロの総発行口数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)

一分割により受益者が受ける当該振替投資信託受益権の総口数

二分割前の当該振替投資信託受益権の総発行口数

四併合又は分割の日

2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

3前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。

4第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。

一併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第六十八条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条から第百二十一条の四までにおいて同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

一その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第百二十一条の四第三項において同じ。)又は質権欄(前条において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。第百二十一条の四第三項において同じ。)。以下この条及び次条第四項において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

二直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした口数の通知

二分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

一その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に増加比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

二直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした口数の通知

5前項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第一号ロ若しくは第二号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

一併合の場合にあっては、次に掲げる措置

一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数についての減少の記載又は記録

二直近上位機関に対する前項第一号イの規定により減少の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知

二分割の場合にあっては、次に掲げる措置

一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数についての増加の記載又は記録

二直近上位機関に対する前項第二号イの規定により増加の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知

6第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替投資信託受益権の口数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替投資信託受益権の口数の通知をしなければならない。

(信託の併合により他の銘柄の振替投資信託受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)

第121条の3

信託の併合に係る各信託の受益権が振替投資信託受益権である場合において、受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者。以下この条及び次条第一項において同じ。)が信託の併合に際して振替投資信託受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第百二十一条において準用する第六十九条及び第六十九条の二の規定は、適用しない。

一従前の信託の受益者に対して当該信託の併合に際して交付する振替投資信託受益権の銘柄

二従前の信託の振替投資信託受益権の銘柄

三次のイの総口数のロの総口数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)

一第一号の振替投資信託受益権の総口数

二前号の振替投資信託受益権の総口数

四信託の併合がその効力を生ずる日

五第一号の振替投資信託受益権のうち当該信託の併合により新たに生ずるものの総口数その他主務省令で定める事項

2前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第四号までに掲げる事項の通知をしなければならない。

3前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。

4第一項前段又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、信託の併合がその効力を生ずる日において、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、第一号及び第二号に掲げるものに限る。)を執らなければならない。

一その備える振替口座簿中の第一項第二号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に割当比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替投資信託受益権についての増加の記載又は記録

二前号の対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている第一項第二号の振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消

三直近上位機関に対する第一号の規定により増加の記載又は記録をした口数の通知

5前項第三号又は第三号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数の第一項第一号の振替投資信託受益権についての増加の記載又は記録

二前号の口座の顧客口座における、当該顧客口座に記載又は記録がされている第一項第二号の振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消

三直近上位機関に対する前項第一号の規定により増加の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同項第三号又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知

6第一項前段又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては受託者)に対し、信託の併合がその効力を生ずる日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該信託の併合に係る振替投資信託受益権の口数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替投資信託受益権の口数の通知をしなければならない。

(信託の併合により振替投資信託受益権でない受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)

第121条の4

信託の併合により消滅すべき受益権が振替投資信託受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替投資信託受益権でない受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、第二号の日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

一当該振替投資信託受益権の銘柄

二信託の併合がその効力を生ずる日

2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

3第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄)において、当該振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

4前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)

第121条の5

その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権については、投資信託及び投資法人に関する法律第六条第七項において準用する信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条、第百九十四条、第百九十五条第一項、第百九十九条、第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。

第七節 貸付信託の受益権の振替

(貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)

第122条

第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第七十一条第八項並びに第四節(第八十四条第二項を除く。)の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条第八項の規定は、貸付信託受益権(貸付信託法第二条第二項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(振替貸付信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)

第122条の2

特定の銘柄(前条において準用する第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の貸付信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替貸付信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替貸付信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

一当該併合又は分割に係る振替貸付信託受益権の銘柄

二併合の場合にあっては、一から次のイの発行総額の数の次のロの発行総額の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

一併合後の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数

二併合前の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数

三分割の場合にあっては、次のイの総額の数の次のロの発行総額の数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)

一分割により受益者が受ける当該振替貸付信託受益権の総額の数

二分割前の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数

四併合又は分割の日

2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替貸付信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

3前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。

4第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。

一併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第六十八条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

一その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替貸付信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第七十条第三項第二号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に減少比率をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

二直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした金額の数の通知

二分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

一その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替貸付信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に増加比率をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

二直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした金額の数の通知

5前項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第一号ロ若しくは第二号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

一併合の場合にあっては、次に掲げる措置

一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた金額の数についての減少の記載又は記録

二直近上位機関に対する前項第一号イの規定により減少の記載又は記録がされた金額の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知

二分割の場合にあっては、次に掲げる措置

一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた金額の数についての増加の記載又は記録

二直近上位機関に対する前項第二号イの規定により増加の記載又は記録がされた金額の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知

6第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替貸付信託受益権の金額の数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替貸付信託受益権の金額の数の通知をしなければならない。

(振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特例)

第123条

信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第七条第一項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければならない。

(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権についての貸付信託法の適用除外)

第123条の2

その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権については、貸付信託法第八条第五項において準用する信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条、第百九十四条、第百九十五条第一項、第百九十九条、第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。

第八節 特定目的信託の受益権の振替

(特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)

第124条

第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第七十一条第八項、第八十三条、第八十四条第一項、第三項及び第四項、第八十六条第一項第二号及び第三号並びに第八十六条の二から第八十六条の四までの規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条第八項の規定は、特定目的信託受益権(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(振替特定目的信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)

第124条の2

特定の銘柄(前条において準用する第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の特定目的信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替特定目的信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替特定目的信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

一当該併合又は分割に係る振替特定目的信託受益権の銘柄

二併合の場合にあっては、一から次のイの総発行持分の数の次のロの総発行持分の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

一併合後の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数

二併合前の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数

三分割の場合にあっては、次のイの持分の総数の次のロの総発行持分の数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)

一分割により権利者が受ける当該振替特定目的信託受益権の持分の総数

二分割前の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数

四併合又は分割の日

2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替特定目的信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

3前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。

4第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。

一併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第六十八条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

一その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替特定目的信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第七十条第三項第二号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に減少比率をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

二直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした持分の数の通知

二分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

一その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替特定目的信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に増加比率をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

二直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした持分の数の通知

5前項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第一号ロ若しくは第二号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

一併合の場合にあっては、次に掲げる措置

一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた持分の数についての減少の記載又は記録

二直近上位機関に対する前項第一号イの規定により減少の記載又は記録がされた持分の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知

二分割の場合にあっては、次に掲げる措置

一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた持分の数についての増加の記載又は記録

二直近上位機関に対する前項第二号イの規定により増加の記載又は記録がされた持分の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知

6第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替特定目的信託受益権の持分の数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替特定目的信託受益権の持分の数の通知をしなければならない。

(振替特定目的信託受益権に関する資産の流動化に関する法律の特例)

第125条

振替特定目的信託受益権に関する資産の流動化に関する法律の規定の適用については、振替特定目的信託受益権の権利者は、受益証券の権利者とみなすほか、同法第二百八十六条の規定の適用については、振替特定目的信託受益権は、同法に規定する受益証券とみなす。

(振替特定目的信託受益権についての資産の流動化に関する法律の適用除外)

第126条

振替特定目的信託受益権については、資産の流動化に関する法律第二百三十九条第一項において準用する信託法第二百一条第一項の規定は、適用しない。

2資産の流動化に関する法律第二百七十一条第五項(同法第二百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百三条第四項の規定にかかわらず、振替特定目的信託受益権の受託信託会社等(資産の流動化に関する法律第二条第十六項に規定する受託信託会社等をいう。)は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

第九節 外債の振替

第百二十七条

第127条

第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三並びに第四節の規定を除く。)及び第百十四条の規定は、外債(外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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