社債、株式等の振替に関する法律 第116条の2(振替投資法人債についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)
振替投資法人債については、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
振替投資法人債についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義振替投資法人債についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外とは、社債、株式等の振替に関する法律第116条の2に定められた規定で、「振替投資法人債については、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第116条の2(振替投資法人債についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第116条の2の条文原文は「振替投資法人債については、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項ま…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第116条の2は第二節 投資法人債の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第116条の2の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第116条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第116条の2の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第117条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第116条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第116条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/116_2