(振替機関の業務)
第8条
振替機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、社債等の振替に関する業務を行うものとする。
(振替機関の業務)
振替機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、社債等の振替に関する業務を行うものとする。
(兼業の制限)
振替機関は、振替業のほか、他の業務を営むことができない。ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2振替機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(振替業の一部の委託)
振替機関は、主務省令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の者に委託しない旨の条件を付さなければならない。
(業務規程)
振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一取り扱う社債等に関する事項
二加入者の口座に関する事項
三振替口座簿の記載又は記録に関する事項
四取り扱う社債等に応じた第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百二十七条の二十一第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項
五加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項
一口座管理機関とその加入者との契約に関する事項
二取り扱う社債等に応じた第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百二十七条の二十二第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項
三口座管理機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項
四口座管理機関において第十九条に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項
六第三十三条に規定する加入者集会に関する事項
七前各号に掲げるもののほか、振替業の実施に必要な事項として主務省令で定める事項
2前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十三号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同条第一項第十三号に掲げる者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び次章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項、第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項、第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十八条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。
(口座の開設及び振替口座簿の備付け)
振替機関は、業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設しなければならない。
2振替機関は、第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項、第百二十七条の二十一第一項及び第三項、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。
3振替機関は、振替口座簿を備えなければならない。
(発行者の同意)
振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
2前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について一の振替機関に同意をしたときは、当該社債等について他の振替機関に同意をしてはならない。
3発行者は、第一項の同意を撤回することができない。
(差別的取扱いの禁止)
振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)