(加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求)
第277条
加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録されている事項を証明した書面の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することを請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、正当な理由があるときは、同様とする。
(加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求)
加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録されている事項を証明した書面の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することを請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、正当な理由があるときは、同様とする。
(振替債の供託)
法令の規定により担保若しくは保証として、又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により、第二条第一項第一号から第十号まで及び第十一号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの(以下この条において「振替債」という。)の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所(供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条に規定する供託所をいう。以下この条において同じ。)に供託書を提出し、かつ、当該振替債について振替口座簿の供託所の口座の第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄に増額又は増加の記載又は記録をするために第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十五条第一項の振替の申請をしなければならない。
2供託された振替債について、供託所に対し、元本の償還又は利息若しくは配当金の支払がされたときは、当該償還金、利息又は配当金は、当該振替債に代わるもの又は従たるものとして保管するものとする。この場合において、当該振替債が保証金に代えて供託されたものであるときは、供託者は、当該利息又は配当金の払渡しを請求することができる。
3供託された振替債について、供託所に対し、第六十七条第二項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定により社債券その他の券面が発行されたとき、又は第八十九条第二項の規定により国債証券が発行されたときは、当該社債券その他の券面又は当該国債証券は、当該振替債に代わるものとして保管するものとする。
4供託法第一条ノ二から第一条ノ九まで及び第八条の規定は前三項の場合について、同法第三条の規定は第二項前段の場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八条第二項中「民法第四百九十六条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト」とあるのは、「供託カ錯誤ニ出テシコト」と読み替えるものとする。
5前各項に定めるもののほか、振替債の供託に関する事項は、主務省令で定める。
(信託財産である振替社債等の損失の補塡)
信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若しくは第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項若しくは第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項若しくは第百四十八条第二項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補塡するときは、信託業法第二十四条第一項第四号の規定は、適用しない。
(最高裁判所規則への委任)
振替社債等に関する強制執行、仮差押え及び仮処分の執行、競売並びに没収保全に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(財務大臣への協議)
主務大臣は、振替機関に対し第二十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
(財務大臣への通知)
主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一第三条第一項の規定による指定(第二十五条第五項、第二十七条第五項、第二十九条第五項又は第三十一条第五項の規定により指定を受けたものとみなされる場合を含む。)
二第二十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消し
2主務大臣は、第四十一条第二項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
(財務大臣への資料の提出)
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、社債等の振替に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(主務省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。
(主務大臣及び主務省令)
第二条第二項、第三条、第四条第一項、第六条、第九条、第十条第一項、第十六条第一項、第十七条(加入者保護信託に関する事項を除く。)、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条第一項、第二項及び第四項、第二十七条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第二項及び第四項、第三十一条第一項、第二項及び第四項、第四十条、第四十一条第二項及び第三項、第四十三条、第二百八十一条並びに第二百八十二条における主務大臣は、内閣総理大臣及び法務大臣とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
2第十七条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、第四十四条第一項第十三号、第四十七条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第四条第一項、第四十九条、第五十条において準用する第三十一条第一項、第二項及び第四項、第五十五条第二項、第五十七条、第五十八条、第五十九条第四項並びに第六十三条第二項における主務大臣は、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
3第三条第一項第四号イ、第四条第二項第七号及び第三項、第六条、第九条、第十条第一項、第十一条第一項第七号及び第二項、第十五条、第十六条第二項、第十八条第一項、第十九条、第二十五条第三項、第二十七条第三項、第二十九条第三項、第三十一条第三項、第三十四条第三項、第三十六条第二項、同条第四項において準用する会社法第三百二条第三項及び第四項並びに第三百十二条第一項及び第五項、第三十九条において準用する同法第三百十条第三項、第三百十四条及び第七百三十一条第一項並びに第四十一条第二項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
4第四十四条、第四十七条第三項において準用する第四条第二項第七号、第五十条において準用する第三十一条第三項、第五十六条第八号、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項、第九十一条第六項及び第九十二条第一項第五号における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
5第六十八条第六項及び第六十九条第一項第七号(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の二第二項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の三第一項第五号、第百二十七条の四第六項、第百二十七条の五第一項第八号、第百二十七条の六第一項、第百二十七条の八第二項、第百二十七条の十三第一項第七号、第百二十七条の十四第一項第七号、第百二十七条の二十七第三項、第百二十九条第六項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十条第一項第九号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項第七号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項第一号(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第三項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第七項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条第六項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項第九号(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条第二項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十四条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項第九号(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第三項第三号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第三項第四号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十八条第一項(同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条において読み替えて準用する第百五十九条第二項、第二百三十九条において読み替えて準用する第百五十九条第二項、第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する第百五十九条第二項並びに第二百七十七条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
6第二百七十八条第一項及び第五項における主務省令は、法務省令とする。
7前条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項、国債に関する事項及び加入者保護信託に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
(権限の委任等)
内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、第二十条第一項(第四十三条第三項において準用する場合及び第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によるものを証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任することができる。
3委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
(委員会の命令に対する審査請求)
委員会が前条第二項の規定により行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)