社債、株式等の振替に関する法律 第281条(財務大臣への協議)
主務大臣は、振替機関に対し第二十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
財務大臣への協議とは何ですか?
定義財務大臣への協議とは、社債、株式等の振替に関する法律第281条に定められた規定で、「主務大臣は、振替機関に対し第二十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第281条(財務大臣への協議)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第281条の条文原文は「主務大臣は、振替機関に対し第二十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらか…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第281条は第十三章 雑則に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第281条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第280条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第281条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第282条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第281条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第281条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/281