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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

社債、株式等の振替に関する法律 第四節 合併、分割及び事業の譲渡

第25条〜第32条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第四節 合併、分割及び事業の譲渡は、第25条〜第32条の全 8 条で構成されています。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第四節 合併、分割及び事業の譲渡が属する社債、株式等の振替に関する法律の法令番号は平成十三年法律第七十五号です。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定合併の認可)

第25条

別タブ ↗

振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする振替機関は、特定合併後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社(以下この条において「特定合併後の振替機関」という。)について第四条第一項各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

3合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一特定合併後の振替機関が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

二振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

5特定合併後の振替機関(振替機関が特定合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、特定合併の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。

6特定合併後の振替機関は、特定合併により消滅した振替機関の業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

(特定合併の場合の加入者の承認)

第26条

別タブ ↗

振替機関は、特定合併を行うときは、会社法第七百八十三条第一項、第七百九十五条第一項又は第八百四条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。

(新設分割の認可)

第27条

別タブ ↗

振替機関が新たに設立する株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この条及び次条において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする振替機関は、新設分割により設立される株式会社(以下この条において「設立会社」という。)について次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一第四条第一項各号に掲げる事項

二設立会社が承継する振替業

3新設分割認可申請書には、新設分割計画の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一設立会社が第三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる要件に該当すること。

二振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

5設立会社は、新設分割の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。

6設立会社は、新設分割をした振替機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

(新設分割の場合の加入者の承認)

第28条

別タブ ↗

振替機関は、新設分割を行うときは、会社法第八百四条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。

(吸収分割の認可)

第29条

別タブ ↗

振替機関が他の株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条及び次条において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする振替機関は、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一第四条第一項各号に掲げる事項

二承継会社が承継する振替業

3吸収分割認可申請書には、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一承継会社が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

二振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

5承継会社(振替機関が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。

6承継会社は、吸収分割をした振替機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

(吸収分割の場合の加入者の承認)

第30条

別タブ ↗

振替機関は、吸収分割を行うときは、会社法第七百八十三条第一項又は第七百九十五条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。

(事業譲渡の認可)

第31条

別タブ ↗

振替機関が他の株式会社に行う振替業の全部又は一部の譲渡(以下この条及び次条において「事業譲渡」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする振替機関は、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一第四条第一項各号に掲げる事項

二譲受会社が承継する振替業

3事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一譲受会社が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

二振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

5譲受会社(振替機関が譲受会社である場合を除く。)は、事業譲渡の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。

6譲受会社は、事業譲渡をした振替機関の譲渡の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び第十三条第一項の発行者の同意に係る権利義務を承継する。

7事業譲渡をした振替機関が開設した加入者の口座は、譲受会社が開設した加入者の口座とみなす。

(事業譲渡の場合の加入者の承認)

第32条

別タブ ↗

振替機関は、事業譲渡を行うときは、会社法第四百六十七条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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