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社債、株式等の振替に関する法律 第29条(吸収分割の認可)

  1. 振替機関が他の株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条及び次条において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.前項の認可を受けようとする振替機関は、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  3. 一第四条第一項各号に掲げる事項
  4. 二承継会社が承継する振替業
  5. 3.吸収分割認可申請書には、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
  6. 4.主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
  7. 一承継会社が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
  8. 二振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
  9. 5.承継会社(振替機関が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
  10. 6.承継会社は、吸収分割をした振替機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

この条文の基本情報

吸収分割の認可とは何ですか?

定義吸収分割の認可とは、社債、株式等の振替に関する法律第29条に定められた規定で、「振替機関が他の株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条及び次条において単に「吸収分割」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第29条(吸収分割の認可)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第29条の条文原文は「振替機関が他の株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条及び次条において単に「吸収分割」という。」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律第29条は第四節 合併、分割及び事業の譲渡に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律第29条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第28条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律第29条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/29

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