(権利の帰属)
第88条
この法律の規定の適用を受けるものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替国債」という。)についての権利(第九十八条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
(権利の帰属)
この法律の規定の適用を受けるものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替国債」という。)についての権利(第九十八条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
(国債証券の不発行)
振替国債については、国債証券を発行することができない。
2振替国債の債権者は、当該振替国債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替国債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。
(定義)
この章において「分離適格振替国債」とは、第九十三条第一項の規定により元本部分と利息部分に分離すること(以下「元利分離」という。)の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。
2この章において「分離元本振替国債」とは、第九十三条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の元本部分であった振替国債をいう。
3この章において「分離利息振替国債」とは、第九十三条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の利息部分であった振替国債をいう。
(振替口座簿の記載又は記録事項)
振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
一当該口座管理機関が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
二当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一加入者の氏名又は名称及び住所
二次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(以下この章において「銘柄」という。)
一分離適格振替国債分離適格振替国債である旨、名称及び記号並びに利率及び利息支払期日を特定するに足りる事項
二分離元本振替国債分離元本振替国債である旨並びに元利分離前の振替国債の名称及び記号
三分離利息振替国債分離利息振替国債である旨及び利息支払期日を特定するに足りる事項
四その他の振替国債名称及び記号
三銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
四加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
五加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額
六その他政令で定める事項
4振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一前項第一号及び第二号に掲げる事項
二銘柄ごとの金額
三その他政令で定める事項
5振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一銘柄
二銘柄ごとの金額
三その他政令で定める事項
6振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
(振替国債の発行時の新規記載又は記録手続)
特定の銘柄の振替国債について、起債した場合には、国は、第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一当該起債に係る振替国債の銘柄
二前号の振替国債を取得した加入者の氏名又は名称
三前号の加入者についての第百十二条に規定する口座
四加入者ごとの取得した振替国債の金額
五当該振替国債の総額その他の主務省令で定める事項
2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
二当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号までに掲げる事項の通知
3前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(元利分離手続)
特定の銘柄の分離適格振替国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第五項から第七項までの規定により、当該申請において第四項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2前項の申請は、加入者がその口座(顧客口座を除く。)の保有欄に記載又は記録がされている分離適格振替国債(差押えを受けたものを除く。)についてその直近上位機関に対して行うものとする。
3第一項の申請は、財務大臣が定める要件に該当する者でなければ行うことができない。
4第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき分離適格振替国債の銘柄及び金額を示さなければならない。
5第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一申請人の口座における前項の分離適格振替国債に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録
二当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る銘柄及び金額の通知
6前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第四項の分離適格振替国債に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録
二当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
7前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
(元利統合手続)
特定の銘柄の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、統合の申請があった場合には、振替機関等は、第五項から第七項までの規定により、当該申請において第四項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2前項の申請は、加入者がその口座(顧客口座を除く。)の保有欄に記載又は記録がされている分離元本振替国債及び分離利息振替国債(差押えを受けたものを除く。)についてその直近上位機関に対して行うものとする。
3第一項の申請は、前条第三項に規定する要件に該当する者でなければ行うことができない。
4第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき分離元本振替国債及び各分離利息振替国債の銘柄及び金額を示さなければならない。この場合において、当該申請に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該申請に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
5第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一申請人の口座における前項前段の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録
二当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る銘柄及び金額の通知
6前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第四項前段の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録
二当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
7前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
(振替手続)
特定の銘柄の振替国債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額
二当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は第九十一条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)であるかの別
三増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
四振替先口座(機関口座を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
4第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。)についての減額の記載又は記録
二当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
三当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第四号の規定により示された保有欄又は質権欄(以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録
四当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
5前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替金額についての減額の記載又は記録
二当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
三当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
四当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7第四項第四号又は第五項第四号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
二当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第四号又は第五項第四号の規定により通知を受けた事項の通知
8前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(抹消手続)
特定の銘柄の振替国債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額
二当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
4第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
5前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
(記載又は記録の変更手続)
振替機関等は、その備える振替口座簿について、第九十一条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
(振替国債の譲渡)
振替国債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権(分離利息振替国債を除く。)を除く。次条から第百二条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(振替国債の質入れ)
振替国債の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(信託財産に属する振替国債についての対抗要件)
振替国債については、第九十一条第三項第五号の規定により当該国債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該国債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
(加入者の権利推定)
加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替国債についての権利を適法に有するものと推定する。
(善意取得)
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
前条の規定による振替国債(分離適格振替国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の合計額が第二号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その超過額(第一号の合計額から第二号の発行総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得する義務を負う。
一振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
二当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)
2前項第一号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替国債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。
3振替機関は、第一項の規定により振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
4前項に規定する振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5振替機関は、振替国債について第三項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
前条第一項に規定する場合において、第一号の合計額が第二号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額(第一号の合計額から第二号の金額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
一当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
二当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額
2前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一前項第一号に規定する金額
二前項第二号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
3第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得する義務を負う。
4口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一当該免除の意思表示をした旨
二当該免除の意思表示に係る振替国債の銘柄及び金額
5前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる金額の減額の記載又は記録
二前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる金額の増額の記載又は記録
(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち第一号の金額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限額を控除した額)
二すべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第一項に規定する口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)
2第百三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち振替機関分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二前号に掲げるもののほか、第百三条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百四条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の有する当該銘柄の振替国債のうち第一号の金額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「口座管理機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第百四条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限額を控除した額)
二当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百四条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)
2第百四条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち口座管理機関分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二前号に掲げるもののほか、第百四条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る振替機関の義務)
第百二条の規定による分離適格振替国債、分離元本振替国債又は分離利息振替国債(以下第百十条までにおいて「分離適格振替国債等」という。)の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合にすべての分離適格振替国債等の債権者の有することとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額が、すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき同条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額を超えることとなるものがある場合において、第一号の総額が第二号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債があるときは、振替機関は、その超過額(第一号の総額から第二号の総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得する義務を負う。
一振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
二すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
2前項第一号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、第百二条の規定により当該記載又は記録に係る金額の分離適格振替国債等を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。
3第一項の規定の適用については、第百二条の規定により取得された分離適格振替国債等につき第十三条第一項の同意を受けた各振替機関ごとにその取り扱う分離適格振替国債等について計算を行うものとする。
4振替機関は、第一項の規定により分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
5前項に規定する分離元本振替国債又は分離利息振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
6振替機関は、分離元本振替国債又は分離利息振替国債について第四項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
(超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る口座管理機関の義務)
前条第一項に規定する場合において、第一号の総額が第二号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額(第一号の総額から第二号の総額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
一当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
二当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
2前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一前項第一号に規定する金額
二前項第二号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる額
3第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得する義務を負う。
4口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一当該免除の意思表示をした旨
二当該免除の意思表示に係る分離元本振替国債又は分離利息振替国債の銘柄及び金額
5前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる金額の減額の記載又は記録
二前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる金額の増額の記載又は記録
(分離適格振替国債等に係る振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百七条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離元本振替国債について同項及び同条第四項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第一号の金額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第四項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限元本額」という。)に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
一当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限元本額を控除した額)
二すべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第一項に規定する口座管理機関分制限元本額の合計額を控除した額)
2第百七条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離利息振替国債について同項及び同条第四項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の利息のうち、第一号の総額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第四項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限利息額」という。)に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
一当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第二項に規定する口座管理機関分制限利息額を控除した額)
二すべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第二項に規定する口座管理機関分制限利息額の合計額を控除した額)
3第百七条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一第一項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、振替機関分制限元本額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
二前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、振替機関分制限利息額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
三前二号に掲げるもののほか、第百七条第一項又は第四項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(分離適格振替国債等に係る口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離元本振替国債について同項及び同条第三項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第一号の金額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「口座管理機関分制限元本額」という。)に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
一当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限元本額を控除した額)
二当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限元本額の合計額を控除した額)
2第百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離利息振替国債について同項及び同条第三項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、第一号の総額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「口座管理機関分制限利息額」という。)に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
一当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限利息額を控除した額)
二当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限利息額の合計額を控除した額)
3第百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前二項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一第一項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、口座管理機関分制限元本額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
二前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、口座管理機関分制限利息額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
三前二号に掲げるもののほか、第百八条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(国が誤って振替国債の償還等をした場合における取扱い)
国が第百五条第一項、第百六条第一項、第百九条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により義務を負わないとされた銘柄に係る当該義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、国が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替国債に係る国の債務を消滅させる効力を有しない。
2前項の場合において、振替国債の債権者は、国に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3国は、第一項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第百五条第二項第一号、第百六条第二項第一号、第百九条第三項第一号若しくは第二号又は前条第三項第一号若しくは第二号の規定による振替国債の債権者の振替機関等に対する権利を取得する。
第百十二条
振替国債の引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該振替国債の振替を行うための口座を国に示さなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)