社債、株式等の振替に関する法律 第90条(定義)
- この章において「分離適格振替国債」とは、第九十三条第一項の規定により元本部分と利息部分に分離すること(以下「元利分離」という。)の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。
- 2.この章において「分離元本振替国債」とは、第九十三条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の元本部分であった振替国債をいう。
- 3.この章において「分離利息振替国債」とは、第九十三条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の利息部分であった振替国債をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、社債、株式等の振替に関する法律第90条に定められた規定で、「この章において「分離適格振替国債」とは、第九十三条第一項の規定により元本部分と利息部分に分離すること(以下「元利分離」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第90条(定義)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第90条の条文原文は「この章において「分離適格振替国債」とは、第九十三条第一項の規定により元本部分と利息部分に分離すること(以下「元利分離」という。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第90条は第一節 通則に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第90条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第89条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第90条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第91条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/90