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社債、株式等の振替に関する法律 第91条(振替口座簿の記載又は記録事項)

  1. 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
  2. 2.振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
  3. 一当該口座管理機関が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
  4. 二当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
  5. 3.振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
  6. 一加入者の氏名又は名称及び住所
  7. 二次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(以下この章において「銘柄」という。)
  8. 一分離適格振替国債分離適格振替国債である旨、名称及び記号並びに利率及び利息支払期日を特定するに足りる事項
  9. 二分離元本振替国債分離元本振替国債である旨並びに元利分離前の振替国債の名称及び記号
  10. 三分離利息振替国債分離利息振替国債である旨及び利息支払期日を特定するに足りる事項
  11. 四その他の振替国債名称及び記号
  12. 三銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
  13. 四加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
  14. 五加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額
  15. 六その他政令で定める事項
  16. 4.振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
  17. 一前項第一号及び第二号に掲げる事項
  18. 二銘柄ごとの金額
  19. 三その他政令で定める事項
  20. 5.振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
  21. 一銘柄
  22. 二銘柄ごとの金額
  23. 三その他政令で定める事項
  24. 6.振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

この条文の基本情報

振替口座簿の記載又は記録事項とは何ですか?

定義振替口座簿の記載又は記録事項とは、社債、株式等の振替に関する法律第91条に定められた規定で、「振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第91条(振替口座簿の記載又は記録事項)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第91条の条文原文は「振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律第91条は第二節 振替口座簿に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律第91条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第90条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律第91条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/91

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